2010年12月13日(月)
政治倫理審査会の規定と運用について
政治倫理審査会がまるで罪人をお白州に引っ張り出す場であるかのような議論をする人もいますが、それは間違いです。
政治倫理審査会の立法の主旨を踏まえて、なおかつ三権分立の原則に沿った冷静な対応が必要です。
ここで衆議院政治倫理審査会規定は、どうなっているのか、もう一度確認しておきたいと思います。倫理審査会規定は、その第一条で「政治倫理審査会は、政治倫理の確立のため、委員の申し立て又は議員の申出に基づき、議員が行為規範その他の政治倫理の確立に資するものとして議長が定める法令の規定に著しく違反し、政治的道義的に責任があるかどうかについて、これを審査するものである。」
そして同じく第二条で「前条の申し立てをする場合においては、申立書に議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書を添えて、これを審査会に提出しなければならない」とされています。
訴明責任は、申立人にあるのです。申立人が審査会を開こうとする場合には、「著しく何に違反しているか」を明らかにして議決をする仕組みになっています。
ですから「小沢元代表の件に問題はない。」旨を明らかにしている者が、政治倫理審査会に申し立てするということは論理矛盾となります。
しかも、小沢元代表の件で検察審査会で審査された事案については、司法の手続きの中にあるのですから、立法府がこれに立ち入ることは、これまでも三権分立の原則を踏まえて慎重に避けてきたことです。
民主党大会、民主党代表選挙・・。まるで狙いすましたかのよう。小沢さんの問題が取り上げられる日時がここまで一致するのは何故なのでしょう。政治資金規正法の恣意的解釈によって政治生命まで絶たれる事態が常態化すれば民主主義は滅びます。
私は、国会で疑惑や不正を質して来ました。だからこそ自らも厳しくあるべきだと考えています。小沢元代表の件で様様なことが取り沙汰されていますが正直である事が何より大事だと思います。
「私たちは、証拠までも偽造する人達に仕立てられた罪ではないかと疑っています。負けないで頑張ってください」と多くの皆様からお励ましをいただいています。
既得権益を守ろうとする勢力からの攻撃に、無防備でなされるがままになるのならば、改革は実現しません。
政権政党としての存在そのものが問われる試練が続いています。
踏ん張りどころだと思います。頑張ります。 .