2011年07月26日(火)
分社化ありきの民営化がもたらしたもの

 
 今日は、「郵政民営化見直しを実現する会」世話人会で分社化ありきの郵政の現状についてお話しします。分社化で役員の数は増えた上に、お客様に接するところとそれを支援するところが分断され、3事業もバラバラにされたことで経営の非効率が顕在化しています。

 地方でも都会でも。貧しき人でも富める人でも等しく。広くあまねくサービスを提供する義務を負うというのが旧郵貯法の精神でした。この法律は分社化ありきの民営化論者によって廃案にされています。簡保法も廃案です。

 まさに「地域の公共」まで分社化ありきの民営化が破壊していしまっています。改革法案の早期成立を望む声が高まっています。


 郵貯法第一条 総則 法の目的
第1条 この法律は、郵便貯金を簡易で確実な貯蓄の手段としてあまねく公平に利用させることによつて、国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする

 簡保法第一条 総則 法の目的
(この法律の目的)
第1条  この法律は、国民に、簡易に利用できる生命保険を、確実な経営により、なるべく安い保険料で提供し、もつて国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。 .