2009年06月20日(土)
憲法59条1項と二院制の意義
19日参議院で否決されたばかりの海賊対処法案、租税特別措置法、国民年金法等改正法改正案の3つの法案が、衆議院で3分の2の多数によって「再議決」されてしまいました。
政府・与党は、、憲法59条2項に基づき直ちに再議決すべしという動議を立て続けに出して、悪法3法を「強行採決」しました。
憲法59条1項には「法律は両議院で可決したとき法律となる」と定めています。それは、衆参両院で議論することによって審議を深め、その問題点を国民の前に明らかにすることを保障するための規定です。それを簡単に数で踏みにじると言うことは、憲法の規定そのものをないがしろにするものです。そのそもなんのための二院制が規定されているのかといいたくなります。
衆議院で可決したものについて、参議院がそれと異なる議決をしたとき、または60日 過ぎても審議が継続されている法案については、衆議院は参議院の意思をできるだけ尊重し、修正協議の余地がないのか再検討すべきです。
たった1日で3分の2の議席を3回も使って採決をするなど、もっての外です。閣僚が止め、兼務も多くまさに死に体となった内閣。まともな審議にもたえられないということでしょうか。小泉郵政民営化選挙で得た議席をもっと、ここまでしていいのでしょうか?まさに権限の濫用に当たるのではないでしょうか?
国民から得た代議する権限を濫用するような人たちに、議席を与えてはなりません。劇場型選挙のツケは大きく、この4年ですっかり日本の社会を壊してしまいました。アリとキリギリスの童話ではありませんが、やりたい放題のツケは誰かが払わなければなりません。民主主義において、そのツケは主権者そのものに回ってきます。
解散総選挙を控えて政府与党の中にはパニックとも言えるような慌て方をする人たちが増えてきたと言う印象があります。ジタバタせずに、主権者の審判を早急に仰ぐべきです。解散総選挙がいよいよカウントダウンとなりました。