2009年05月07日(木)
民主党財務金融部門会議  2009年5月7日

 
民主党財務金融部門会議  2009年5月7日

1.議員立法
「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案」「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案」「資本市場危機への対応のための臨時特例措置法案」与党法案説明者 
質疑
どうしてこのような制度が必要なのか
機関投資家が安すぎるとみなせば株を買いにいくはずではないか?株は売るときにもリスクを伴う。意味がないではないか?
信託における銀行のJリート保有はどれくらいか?約4分の1といわれている。2兆5千億円の信託のうち。それでは金融機能強化法の趣旨そのものを逸脱しているのではないか?国の金を入れて中小企業に入れないで不動産投資で儲けようというのか。
100%リスクをとったら資本を増資する必要がないではないか。この法律はいらないはずではないか。
政策投資銀行の貸出先のリストを出してくれ
今より巨大なメガバンクを作ることになると思うが、それでも民営化という旗印をおろさないままでの提案か。
株のほうについて危機対応でここまで踏み込んでいるのだから政府系金融についても小泉内閣の問題をここで再定義して議論をしているのではないか。政策投資銀行としてもこれでビジネスモデルを作ろうとすると迷うのではないか?どのような議論があったのか?
今回、少なくとも民営化をしばらくの間も放棄するのだから、そこの説明がないと説得力がない。
究極の絆創膏のような資本市場危機対応特例措置法案だが、もう少しびほう策ではないものを


2.「租税特別措置法の一部を改正する法律案」についてヒアリング
 経済危機対策に基づく法改正

藤城眞 主税局税制第三課長

 住宅取得等のための次元的な贈与税の軽減
  平成21年初から平成22年末までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。この特例は、暦年課税または相続時清算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。

中小企業の交際非課税の軽減
 資本金1億円以下の法人にかかわる定額控除限度額を平成21年4月1日以後に終了する事業年度から400万円から600万円に引き上げる

研究開発税制の拡充
 試験研究費の総額における税額控除制度について
 平成21年、22年度において税額控除ができる限度額を当期の法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、平成21、22年度に生じる税額控除減度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることを可能とする

 一部の金持ち優遇税制ばかりではないのか!!!