2009年06月08日(月)
原口一博国会通信2009年52号☆ 2009年6月8日

「澄んだ瞳に託したい」
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 裁判員制度の矛盾~辞退理由・大幅な見直しを

 私が世話人をつとめている裁判員制度を見直す議員連盟勉強会を開催
して最高裁判所・法務省をあ招きして裁判員候補「辞退理由」について
議論を深めました。
 
 裁判員候補に指名された国民がどのような場合に辞退が認められるの
か否かについて、法務省は「裁判員法16条8号に規定するやむをえない
事由を定める政令」(平成20年政令3号)を定めています。また最高裁
判所は「裁判員選任の手続きの検証業務」を株式会社野村総合研究所に委
託してグループインタビューをもとにした報告書を作成していますが、こ
の契約金額は平成19年度8817.9万円 平成20年度6450万円
(合計1億5222.9万円)でした。

 この報告書はデータベース化されて全国の裁判所に配布され、各裁判所
の判断の際に使われるとされています。この「辞退事由」について最高裁
・法務省から説明をしていただきましたが、ひとつひとつ見ていくと疑問
が重なっていくばかりです。

 この報告書は500部しかつくられておらず、それを見て国民がどんな場合
に辞退できるのか知ることはできません。

「ママさんバレーのエースは辞退できる」
「ナンバー1ホステスは多忙なので辞退できる」
「テレビ番組のレギュラー司会者(みのもんた)は辞退できるが、コメンテ
ーターは辞退できない」
「プロのマ-ジャン師が参加する大会は辞退できる」
「プロ野球選手であることだけでは辞退は認められるが大相撲の力士は辞退
できる」


私は以下のような質問をしました。

 「人を裁きたくない」「思想・信条の理由で裁判員にならない」という辞退
事由は認めないことは、憲法上の疑義があると指摘されるがどうか。
「このグループインタビューの目的は何か?国民の側から自分が辞退できるか
予見可能性を得るということで作ったのではなく、あくまで裁判所が自分たち
の運用に資するための参考資料ということでいいか?非公開でいいのか?今の
ところは非公開というのは何を意味するのか?誤った理解を与えるかもしれな
いので非公開というのはおかしいではないか。」「裁判員制度というのは裁判
の市民化・国民との協働ということではなかったのか。それなのに国民に辞退
事由も公開しないというのは、国民は知識もなく誤解するから知らしめるべき
でないというとんでもない認識をしていると返って誤解を受けるのではないか
?辞退事由を広く知らしめることは、裁判員のなり手がなくなると思っている
のではないか?」

「思想良心の自由ということについて全く考えられていないではいではないか?
どうしてこの分野をグループインタビューに含めなかったのか?仕事上のご事
情がわからないという裁判官のニーズからやっただけでは、これだけ巨額な予
算を使う意味がないではないか。

「平成20年政令の6号には、自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の重大
な不利益が生じると認めるに足りる 相当の理由があることとあるが、
遺体をみたり陰惨な事件に接してある一定の割合で心理的・精神的障害を起
こす確率があると考えるが政令の6号を定めるにあたり、心理学者や精神科医の
意見をどのように聞いたのか?」「そこに入っていないと思う(法務省)とい
うがそれでいいのか?」

「刑事裁判の一番重いところに量刑を入れると誰が決めたのか?どこで決まった
のか?」という問いに対しても「平成11年から平成13年まで内閣に直属の司法制
度改革審議会で決定されている。この審議会での意見が平成13年6月にされていて、
これが内閣の方針になった。」と答えるのみです。
 どんな場合に辞退ができるのか事例集やガイドラインを示すことは国民に困難
だと繰り返します。「性犯罪被害者の候補者への氏名開示」についてもその被害
は二重に及ぶことについて考慮さえされていません。
 裁判員制度は一時、凍結して大幅修正すべきです。




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