2009年05月31日(日)
原口一博国会通信2009年47号☆ 2009年5月31日

「澄んだ瞳に託したい」
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 世襲制限と公職選挙法全面改正を

【世襲制限の欺瞞】
 国会議員の世襲があまりにも多く政治のダイナミズムを奪っています。
同一選挙区で親族が続けて立候補することを禁じる内規を民主党は作成
して世襲禁止に対する抜本改革を訴えています。政治資金を使っての
「相続逃れ」は脱法であり、主権者の信頼を大きく損ねます。
 現与党の中にも一部で動きが出てきていますが、上っ面を撫でた様な
内容であれば改革は進みません。有名な世襲候補の公認を外しても、対
抗馬を立てなければ当選後、政党に入党するということで実質は何も変
わりません。予備選挙を行うということを言い出すかもしれませんが、
実質的な党員党友は前の世襲代議士の後援会であれば結果は見えています。

【公職選挙法】

 「大正時代にできた法律。まさに禁止だらけの悪法です。」と識者。
「接木に接木をしているので何が何だかわかりません。これでは法解釈の
安定性さえ担保できません。どこに落とし穴があるかわからない公職選挙
法だから、まともな常識を持った人で選挙をしようなどという人材がどん
どん減ることになります。全面改正して原則自由にすべきです。そして買
収等悪質なものは罪を重くすべきです。」「諸外国の例を見ても選挙期間
などというのをこうして決めている国はそうはありません。選挙に使う資
金の規制はあっても期間を定める必要があるでしょうか?」
 
確かに一理も二理もあります。

「国会議員もこれでは駄目だと全面改正に総論では賛成しますが、この制度
で受かっているので変えようとしたがりません。」と別の友人。
政治活動と選挙活動 この区別を主権者が全て言えるでしょうか?先進国の
例を見ても選挙の投票日はあっても選挙期間まで設けている国は多くありま
せん。公職選挙法を全面改正して原則自由の現代にあった制度に作り直さな
ければなりません。




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