2009年04月17日(金)
原口一博国会通信2009年31号☆  2009年4月17日

「澄んだ瞳に託したい」
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【 消防法の一部を改正する法律案】

 救急制度改革法案について私たち民主党は2年前に救急制度改革法案を出して
いますが廃案にされています。もし2年でも早くこの法律が通すことができてい
れば救われた命があったはずだと思うと悔しさと申し訳なさでいっぱいになり
ます。消防法の一部改正案について審議をおこないました。

 当初は交通事故で救命するというところから始まった制度ですが、今では内因
性の問題にも広がっていて、福祉的な側面も考えなければなりません。医療は医
療サイドと患者サイドの共同作業であることを根本的に認識しておかなければな
らないのですが、クレイマーやモンスターペアレントの問題など患者サイドに社
会的背景も大きく変化しています。「医療サイドが一生懸命やるのは当たり前で
すが、家族がそれをなかなか受入れてくれない事例もあります。ホームレス、精
神疾患、泥酔の問題など受入れ困難事案が単に医療機関の問題だといえないとこ
ろもあります。二次医療機関が処置困難ということで疲弊をしているのです。」
と救急医療の現場を預かる方もおっしゃいあます。

 市町村の救急医療と都道府県の救急医療と担当する行政主体が二本立てになっ
ています。担当エリアが狭小であったり、医学的管理が不在であったり、救護・搬
送時での治療が欠如したりといった事例が報告されています。

 医療機関選定困難事案の発生の背景をみてみると大都市にも選定困難事案が多い
ことがわかります。地方は重症の患者は受け入れが決まっているのに対して、大
都市は患者も多いかわりにそれに対応する病院群が多いというじ事情があります。

 医療機関の選定に、受け入れ側がこの症例にはもっといい病院があるのではな
いかと辞退や遠慮が出ています。
 搬送・受け入れのルールを作って円滑な搬送・受入を実施することが重要です。
 救急医療の現場は医療の最後の砦とされてきましたが、医療費抑制、診療報酬
引き下げなどで疲弊しています。限られた資源を適切に活用するために
(1)傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリスト
(2)消防機関が傷病者の状況を確認しリストの中から搬送先医療機関を選定する
ルール
(3)消防機関が医療機関に対し傷病者に対し傷病者の状況を伝達するためのル
ール
(4) 搬送先医療機関が速やかに決定しない場合において傷病者を受け入れる医
療機関を確保するためのルールなどさらなるルール作りと協議機関が大切になりま
す。

 
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