○決算行政監視委員会第一分科会主査 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。原口一博君。
○原口分科員 まず冒頭、委員長にお許しをいただいて、お手元に資料を提出させていただきたいと思います。
検査院長、きょうはありがとうございます。幾つかの点についてお尋ねをいたします。
まず、「内閣官房報償費の執行等について」ということで、特に松尾事件をめぐる内閣報償費の使われ方について、会計検査院、大変威信をかけて調査をしていただきました。これは予算委員会でも質疑をさせていただきましたが、その調査報告に沿って幾つか御質問を申し上げたいと思います。
これはまだ損害額が確定をしておらない事件というふうに聞いておりますが、松尾室長から損害額が賠償されなければ損害賠償請求の訴えを提起することにしている、内閣官房がこのように考えているということを言っておりますが、その後、この損害というのはどれほど埋められたのでしょうか。会計検査院はどのように把握しておられるのか、まずお尋ねをしたいと思います。
○会計検査院事務総局第一局長 今、詳細の資料が手元にございませんので、金額、確たることは申し上げられませんが、必要に応じまして、内閣官房の方から、現在の状況というものはこういう状況であるという状況の報告は受けておるところでございます。
○原口分科員 現在、額がお手元にないということでございますが、どのような状況ですか。松尾室長はこの五億を超える詐取の額を返しているんでしょうか。内閣官房からはどのように会計検査院に報告があっているんでしょうか。
○会計検査院事務総局第一局長 財産を確認でき、債権を保全するということで、ありていに言いますと取れるものは取るということで、幾ばくかのものは返ってきておるというふうに承知しております。
○原口分科員 私は、やはりこれほど大きな事件でしたから、きょうここでこの詳細について伺うということでございましたので、非常に漠とした答えに多少戸惑っております。
この会計検査院の報告の十ページでございますが、「ウ 内閣官房長官自身に交付された報償費の管理」ということで、お手元の資料の一ページでございますが、報償費の流れを会計検査院はわかりやすく書いていただいています。まさにこの1―1の部分、1―2の部分で、「内閣官房長官自らの領収証書はあるが、その後の役務提供者等への支払に関する帳簿や支払を証明する書類等を整備するなどの事務補助は行われていないとしている。このため、内閣官房長官における管理状況が十分把握できない状況となっている。」まさに公金の管理で内閣の中で事務補助が行われない。なぜこのようなことになっていたのか、会計検査院はその理由を突きとめていらっしゃいますでしょうか。お尋ねを申し上げます。
○会計検査院事務総局第一局長 今お話しの1―1あるいは1―2の部分でございますが、ここはまさに内閣官房長官みずからが管理し、役務提供者等に支払うという経費でございまして、いわば内閣官房長官としての高度な政策的判断に基づき執行される特に機密の高い経費であるということから、今お話しのような管理状況にあったものというふうに承知しております。
○原口分科員 そのお答えは必ずしも私は納得できない。
何となれば、その前の八ページ、「内閣官房報償費に係る計算証明」ということで、会計法令上の支出事務は、支出者から取扱責任者、この場合は内閣官房長官への資金交付をもって終了したと言えるけれども、取扱責任者が交付を受けた報償費は依然として公金であり、よって、取扱責任者は当該資金を報償費の支出目的に従って適正に使用しなければならない、したがって、取扱責任者、内閣官房長官から役務提供者等への報償費の支払いは、会計検査院法第二十二条の第一号の規定による本院の検査対象となると書いてあるわけです。
ですから、今のお答えでは、なぜ内閣官房長官における管理状況が十分把握できない状況となっていたのか、あるいは、これを改善すべきかという答えにならないというふうに思います。
限られた時間ですので、もう一つ、十一ページ。「宿泊費差額に係る経理」ということで、この差額費の支払いに当たっては、実態上、事務補助が行われていたわけでありますが、関係資料が作成、保管されていたにもかかわらず、これが会計検査院に提示をされていなかった、このため、会計検査院は、総理の外国訪問に係る宿泊費の差額の支払い等を把握することができなかったというふうに御報告では書いてあります。
これは、提示を求めてきたんでしょうか、会計検査院は。あるいは、その後、どのようにされているのか。やはり公金である以上、提示をしっかり求めて、それが適切であるかどうかというのは、機密性が高いものであってもやはり必要ではないかと思うんですが、基本的なお考えを伺いたいと思います。
○会計検査院事務総局第一局長 先ほどのお話と関連するかと思いますが、事務補助がなされていないということにおいて、それは先ほど申し上げた、みずから扱う経費の特殊性ということであったということでございます。
それで、今の宿泊費差額に係る分ということにつきましても、従来、内閣官房長官みずからが管理する報償費から支払われるということで整理がなされていたということで、じゃ、どこまでが事務補助を行う範囲で、どこからが直接みずからやる部分なのかという、その範囲が明確に定められていなかったということで、従来は、本院に対しては、内閣官房長官みずから管理する報償費から支払われるものだということでございますので、事務補助の関連での説明はなかったということでございまして、したがって、今回の宿泊費差額の支払いということの把握に至らなかったという状況でございます。
したがいまして、これですと、どこまでが事務補助の範囲で、どこからがみずからの分かということが明確でございませんので、今後はそこを明確にし取り扱うということを要求したということでございます。
○原口分科員 公金の支出ですから、こういったことが野方図に行われていいわけがない。
次の質問に移ります。十四ページ。これは、やはりまだはっきりわかっていないんですね。一番下の段でございますが、「その他の省庁の一括払同行者について、規定額宿泊料の支援室長への交付状況等を調査したが、一部の同行者を除き、その大半が把握できなかった。」こんなことが本当にあるんだろうかと思うんです。
実際に宿泊をし、そしてこれは公用で行って宿泊をしている。いつ、どこに、だれが泊まったかということははっきりわかるわけで、これの状況を会計検査院が調査をされて、一部の同行者を除き、その大半が把握できないなんということが、本当にまともに受け入れられるだろうかと思うんですが、なぜでしょうか。
○会計検査院事務総局第一局長 ここで規定額宿泊料と書いてございますのは、いわゆる旅費法等に基づいて、一定額といいますか、定められた額が出された分ということでございまして、それの支出が行われているということについては確認できておるわけですが、その先、支援室長との関係で、そこに交付があったのかどうかということについては、資料等もはっきり残っておらないというようなことで、ここに書きましたとおり、把握ができていない状況にあるということを言っているものでございます。
○原口分科員 ちょっとよくわからないのですが、差額を支援室長が内閣官房からもらって、そしてそれを埋めていたわけでしょう。ですから、その他の省庁の一括払い同行者がどのような宿泊をしたのかというのがわかれば、支援室長が残りのお金を埋めている、その大半についても把握できるんじゃないですか。ちょっと今の説明、私は理解できないんですが。
○会計検査院事務総局第一局長 宿泊費差額と、それからそこで言います規定額宿泊料というものの両方をもってホテル等の宿泊代に充てるということになってございます。支援室長がホテルとの間でどういうふうな支払いを行ってきたのかということは、関係資料等によりまして、ここに書きましたとおり、その交付の状況というものを把握したわけでございますが、他の省庁ということでございますので、そこの一括払い同行者、その同行者に出されました旅費法上のお金、これが支援室長にどういうふうに渡ったのかということについて、関係の資料がないために確認ができないということでございます。
○原口分科員 それは他の省庁に当たればわかる話じゃないですか。違うんですか。他の省庁で払った人がいて、他の省庁にも松尾室長と同じように埋める人がいたんですか。違うでしょう。
○決算行政監視委員会第一分科会主査 第一局長。わかりやすく言ってください。
○会計検査院事務総局第一局長 ちょっと説明が錯綜して申しわけございません。
ここの一括払い同行者につきましては、各省庁から一括払い同行者に規定額の旅費が出ております。出ておりますが、それが支援室長へどういう形で渡ったのか。旅費の差額と一緒に一括で払いますので、他省庁の同行者に旅費が出たまではわかるわけですが、その先について、支援室長と同行者との間でどういうやりとりがあったのかということについてなかなか確認がとれなかったということでございます。
○原口分科員 ちょっとよく納得はいかないんですが、その次の、ここは大変重要な記述だと思うのです。これは予算委員会でも、十六ページの一番下の記述ですが、「これら支援室長が提出した宿泊費差額の精算書類に対する確認状況について検査したところ、内閣官房と外務省の間の事務の分担が明確でないことなどから、双方において、精算書と領収証書の突合等の実質的な確認は行われていない状況となっていた。」こんなことがあるんでしょうか。なぜこんなことがずっと続いていたんでしょうか。事務の所掌が明確でない、これはいつからこんなことになっていたんでしょうか。会計検査院はどのように把握されているんでしょうか。
○会計検査院事務総局第一局長 こういう実質的な突合が実際には確認が行われていない状況の原因ということでございますが、内閣官房においては、すべて外務省において宿泊費の精算というものの確認がなされておるというふうに判断しておったということ。それから、逆に外務省においては、支援室長のやっている宿泊費差額の精算に関する事務というのが明確に外務省の事務であるという認識のもとにコントロールがなされておらず、支援室長に任せきりというふうなことで、お互いその確認が行われておらなかったということでございます。
それから、いつからこういう状態が出てきたのかということでございますが、これにつきましては、支援室が設置されて後、松尾室長がその支援室に就任する前後ということではないかということで、その状況については、お手元の十七ページか十八ページ等に記述しておるところでございます。
○原口分科員 問題はそこなんですね。今お話しになった十八ページに、「支援室は、官房長の決裁により設置されたもので、政令ないしは省令に基づくものでなかった。」「支援室の長は室長という新たな管理職が設置されたわけでもなく、課長補佐級のものであった。」ここに言う官房長というのは、どこの官房長ですか。
○会計検査院事務総局第一局長 外務省の組織でございますので、外務省の官房長ということでございます。
○原口分科員 外務省の官房長が決裁をして設置したものであれば、この支援室の機能やさまざまな役割分担を外務省は知らないわけないじゃないですか。内閣官房の方にその決裁をやっていたなんという今の前段の御答弁は、ここと矛盾するんじゃありませんか。
また、これはこの決裁書をお持ちだと思うのです。「支援室は、官房長の決裁により設置された」と明確に書いていらっしゃいますから。この決裁書を本委員会に提示をお願いしたいんですが、委員長、お計らいをいただきたいと思います。
○決算行政監視委員会第一分科会主査 その件は、理事会の方で相談をさせていただきます。
○会計検査院事務総局第一局長 支援室の業務は、総理、大臣等の要人の外国訪問の際の宿舎の手配から、荷物の搬送あるいは訪問の支援といった多岐にわたる業務がその内容になってございまして、ここで問題になっております宿泊費差額の支払いといいますか、精算といいますか、それが明確にこの支援室の業務なのかどうかということについての明定がなかったということで本件のような事態が生じてきておるということかと思います。
○原口分科員 ということは、今の私が読み上げた十八ページ、支援室が置かれたときの官房長決裁の中には、その業務の内容について、宿泊費の差額を云々するいわゆるロジスティックの部分というのが含まれていなかったわけですか。
○会計検査院事務総局第一局長 まさに今お話しのロジの業務を行うということで設置されたということでございますが、今お話ししました宿泊費差額の扱いということまでには具体的に言及していないということであろうということです。
○原口分科員 まさに宿泊費の差額をどうこうするということはこの室の主たることになっていて、そのためにたくさんのお金が詐取をされているんじゃないですか。
二十ページ、これも変な報告なんですよ。「松尾元室長在任中」、今の「松尾元室長が支援室長に就任して以降、従来主管課が行っていた宿泊費差額に係る業務は支援室が行うようになった。この変更が生じた正確な時期は不明であるが、松尾元室長の就任後、かなり早い時期であったと認められる。」つまり、別の課が行っていた、今お話しになった宿泊費の差額にかかわる業務をここに移すためには、何かの決裁が要るはずなんですよ。組織上の決定があるはずなんです。それがなくていきなり、別の人がやっている、あるいは別のセクションがやっていることをこっちに移すことはないはずなんですね。なぜこんなふうになっているんですか。
○会計検査院事務総局第一局長 お話しのとおりでありまして、そういうふうなきちっとした処理がなされるのが本来のあるべき姿であろうと我々も考えております。
この点につきましては、検査に当たりまして、どういう状況であったのかということを検査の過程で説明を受け、必要な書類については提示を受けて検査したわけでありますが、残念ながら、明確なそういう説明がなかったということ、あるいはもちろん書類もございませんし、我々としては、検査の結果としてこういうふうに書かざるを得ないという状況で、検査の結果をそのままここに記述したということでございます。
○原口分科員 検査する側も戸惑っていらっしゃるのがよくわかります。こんなことあり得ないんですよ。上司の決裁があったか否かについては、上司の決裁がなければこんなことはできないんです。
その有無を書類上確認することができない、書類がないということは、だれかが越権行為でやっているということでしょう。そしてその上司は、それを監督することも、あるいはなぜそうなったかということも全く無視をしているわけですから、組織上大変な問題が起こっているはずです。私は、この書類がないなんという言いわけは通らないと思うんです。
その後この書類を隠ぺいあるいは破棄されたということまで疑わなければいけないような報告書になっているんですが、私は、ここの下段に書いてある、「松尾元室長在任中の官房総務課長から聴取したところ、宿泊費差額に係る業務を支援室が行うようになったことを認識しておらず、決裁も下していない」と。これはあり得ないですよ。これでは組織ではない。だれも何も松尾元室長に業務を任せないままに、官邸に行って自由にお金が取れる、こんなわけないじゃないですか。官邸は、この人がこの業務をする人だというから何億というお金をそこに預けるんだと思いますが、ここは矛盾していると思いませんか。これで調査が終わったというふうには私たちは思えないんですが、いかがでございましょうか。
○会計検査院事務総局第一局長 おっしゃるとおり、まさに松尾元室長の行っていた業務内容、このことについての十分な監督がなされていなかった、コントロールのもとになかったということだろうと思います。
この点につきましては、ここに記述しましたとおり、検査院としても、これだけの問題でございましたので、外務省等の実地検査等において十分検査をし、説明を受けてきたところでございまして、その結果をここに書いたということでございます。
○原口分科員 十分説明を受けてここに結果を書いたとおっしゃいますが、納得できる結果じゃないじゃないですか。日本国のこれほど精緻な行政組織の中でこんなことがあるわけないんですよ。つまり、組織ぐるみでやっていないと、上司が知らないなんということもあり得ないと私は思います。その証拠がもし出てきたときに、また私たちは、これまでの調査や、あるいはこれまでの外務省の説明に対する信頼を損なう危険性がある、ですからこんな質問をしているわけでございます。
二十六ページもまた同じようなことが書いてあります。「上司である官房総務課長は、松尾元室長が宿泊費差額に係る業務を行っていたことに気付かず、長年にわたって必要な監督を怠ってきたと認められる。」こんなことはあり得ないですよ。だって、業務の主たるものじゃないですか。ほかに、では、松尾室長は何をやっているんですか。支援室はほかに何をやっているんでしょうか。そこはどのように会計検査院は把握されていらっしゃいますでしょうか。
○会計検査院事務総局第一局長 宿泊費差額の精算ということも、大きな意味では支援業務かなというふうにも思うわけでございますが、それが主たるということでもなくて、宿の手配から始まりまして、あるいは、そういう支援業務というのはまさに種々雑多なものがあるんだろうというふうに思っております。
ここに書きましたように、本来、その部下たる支援室長がどういうことを行っているかということは、当然、その上司である者は把握し、必要な監督を行わなければなりません。しかし、調査の結果では、総務課長はその宿泊費差額の業務を取り扱っていたということは全く知らない、こういうふうに申しておりますので、それはまさに必要な監督を怠ったことではないのかということでここに記述したところでございます。
○原口分科員 全く納得のいかないことが幾重にも幾重にも行われていると。
ここの部門で、もう時間がありませんので、最後の質問をしますが、二十七ページに「総理外国訪問に係るその他の経費について」ということで、「これらの経費のうちには本来外務省が負担すべき通常の外交政策を遂行するのに必要な経費も含まれているとの考えから、外務省がその一部を負担している。」と。
つまり、報償費、外務報償費と内閣報償費がまざっているんじゃないですか。詐取された総額と内閣官房費、官房報償費と外務省報償費を足していくと、それが混在していないとあり得ない額になるんですよ。その辺はこれは何を意味しているのか、最後にお答えをいただきたいと思います。
○会計検査院事務総局第一局長 今お話しの、総理外国訪問に係るその他の経費の分担ということでございますが、これはまさに現地において必要となる経費等に充てられていたものでございまして、それぞれ内閣官房あるいは外務省において予算措置が講じられてきたところでございます。実際の執行を見ますと、どこまでを内閣官房が負担し、どこからが外務省が負担するかという明確な区分がなされていなかったという実態がございましたので、そこはやはり明らかにすべきじゃないかということを述べたものでございます。
○原口分科員 やはり、公金を支出しているというその自覚、そして自分たちの所掌の仕事に対する責任、これが甚だ不明確であったと言わざるを得ません。
それで、お手元の資料の一番最後のページをごらんになってください。これは北方支援事業でございますが、会計検査院、北方支援事業は外務省の拠出金ということで支援事務室に出ておりますので、検査の対象でございますでしょうか。いかがでしょうか。
○会計検査院長 外務省から資金、拠出金が出ているという、外務省が支出しているというところはこれは検査の対象になります。それから先の国際機関のところは会計検査院の検査の対象にはなりません。しかしながら、国会あるいは報道等によって外務省の事務事業としての側面を有するような実態も出てきているわけです。したがって、実質上外務省の事業としての実態を有する面については、これは実質的に会計検査院の検査対象になる可能性があるわけで、したがって、その点については外務省に対する検査として会計検査院では検査を現在進めているわけでございます。
○原口分科員 お手元の資料、これは一点だけ指摘をしておきます。
外務省の皆さんが先週七月十八日に、この十二月の補正予算計上、これは平成十年の補正予算、三島合計でディーゼル発電施設四十億円の決裁書を持ってきていただきました。四十億円の補正予算に向けての自分たちの姿勢を示したものでありますが、そのページの下をごらんになってください。十二月七日、これは平成十年に予算が通って、そして実はその一年後に国後島のディーゼル発電施設については省内決裁をしているんですよ。普通は省内決裁が先にあって、それから予算計上という形なんですが、まことに不思議なことであります。
院長にお答えをいただきたいと思いますが、私は何回も予算委員会やさまざまな委員会で、これは外務省の責任において支援委員会へのさまざまな支援を行った、そういう答弁もございます。今院長がお話しになりましたように、これは我が国の公金の使い方に対するものでございます。不思議なことがたくさん起こっていますので、会計検査院としては、いつまでにどのような調査をし、そしていつごろ発表されるのか、このことについてお尋ねを申し上げたいというふうに思います。
○会計検査院長 現在、鋭意検査を行っているところで、これにつきましても、今までも外務省に対する検査について、いつまでにというお尋ねがありましたけれども、これまでの実績では、会計検査院としてはできるだけ早い機会に結論を出すということで努力をしてきておりますし、この件についてもこれまでのような形で、可能な限り早急にまとめて結論を出したいというふうに考えております。
○原口分科員 私学助成についても検査についてお尋ねしたかったんですが、時間が参りましたので、これで質問を終えたいと思います。ありがとうございました。
○決算行政監視委員会第一分科会主査 これにて原口一博君の質疑は終了いたしました。
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