内閣委員会

平成16年4月21日(水曜日)

○内閣委員長(山本公一) これより会議を開きます。
 内閣提出、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 原口一博君。

○原口一博 民主党の原口一博でございます。
 規制改革の担当をしておりますので、金子大臣を中心に質疑をさせていただきたいと思います。
 まず第一に、私たちはさきの選挙でマニフェストを掲げて戦いました。御党の規制改革のマニフェストの柱を教えてください。

○構造改革担当大臣(金子一義) 基本的には、消費者に選択の多様性を与える、もう一つは、民間でできることはできるだけ民間でやらせる、三番目は、地方にできることは地方にやらせる、この三点です。

○原口一博 冒頭お話しになりました消費者の視点。やはり、すべてのものが生産側の視点であってはならない。ユーザー側、利用者側の視点が大事だ。
 私たちも規制改革についての基本的な考え方というものをまとめて、問いました。その中で、数点、今回の特区法に関連して確認をしておきたいというふうに思います。
 前任の鴻池大臣は、参議院での審議において我が党の松井委員の質疑にお答えになって、「医療に株式会社参入はいかがかといった主題、テーマでございましたので、率直に申し上げまして、私はこのテーマというものは極めて重要であるし、この特区構想の目玉商品であると、このようにとらえております。」と明確にお答えになっていますが、金子大臣も同じ御認識ですか。

○構造改革担当大臣(金子一義) 医療のみならず、教育及び農業、今までやはりなかなか株式会社等々で参入できなかった、あるいはこの三分野についてはかなりやはり国民の不満もある、そういうものにきちんとこたえられる枠組みというものを提供していくのが一つの私たちの大きな課題であると思っております。

○原口一博 ということは、鴻池大臣がおっしゃっている、医療に株式会社参入するということがこの特区法案の目玉というふうに明確におっしゃっていますが、そのことでよろしいですね。

○構造改革担当大臣(金子一義) 今お答えを申し上げましたように、医療だけでなく農業あるいは教育の分野も、医療だけが目玉だとは思っておりません。いずれにしましても、今申し上げましたような部分については、それぞれ重要な課題であると思っております。

○原口一博 いや、鴻池大臣の姿勢はもっと明確なんです。医療の分野について株式会社を参入させること、これが大事だということをるる述べておられて、そこの認識がどのようになっているのかということで。
 それで、午前中、市村代議士が質問をしましたように、やはり、国民皆保険との関係でどうなっていくのか、あるいは医療の質をどのように担保していくのか、このことが大事だと思いますので、まず、前提として、官邸のホームページにこういうことが書いてあります。
 「いわゆる「混合診療」の解禁(保険診療と保険外診療の併用)」。これについては、「特定療養費制度における高度先進医療について、一定の基準を満たした場合には、医療技術及び病院ごとの個別の承認を必要とせず、迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て、平成十五年度中に措置する。」ということが書かれています。
 これはどのように措置されましたか。

○厚生労働省大臣官房審議官 混合診療についてでございますが、我が国の医療保険制度におきましては、国民皆保険制度のもとで社会保障として必要、適切な医療は、保険診療として確保するということを原則としているところでございます。一連の医療行為の中で保険診療と保険外診療を併用するいわゆる混合診療でございますが、これは原則として認めていないということでございます。
 一方、患者ニーズの多様化あるいは医療技術の進歩に適切に対応していくために、一定のルールのもとで患者がみずから選択して差額を支払って追加的なサービス等を受けます特定療養費制度というものが設けられているところでございます。これに対しまして、総合規制改革会議からは、特定療養費制度のみならず、一定レベル以上の医療機関単位で、保険診療と保険外診療の併用を個別の療法を限定せずに……(原口委員「委員長、聞いたことだけ答えるようにお願いします」と呼ぶ)わかりました。
 この個別の療法を限定せずに包括的に認める制度を実施すべきというふうな主張がされておられるわけでございますが、そのような無制限に保険診療と保険外診療の併用を認めるこの仕組みにつきましては、医師と患者の情報の非対称性、それから、患者の自己負担がさらに増大するおそれがある、また、すべての診療行為につきまして、その医療機関に限って差額徴収を認めるという根拠、理由が明確でないこと、それからまた、そもそも医療機関の質をどのように評価するかというような基準を設定することがなかなか難しいということ等から、適当ではないというふうに考えておりまして……(原口委員「委員長、済みません」と呼ぶ)

○内閣委員長(山本公一) 原口君。

○原口一博 聞いたことに答えていただきたいんです。ちょっとお下がりになって結構です。
 本来、この委員会は政府委員とやるものじゃありません。私も、予算委員会で、あそこにいらっしゃる村上総括副大臣と議論をさせていただきます。政治のダイナミズム、政治主導ということで改革になっているわけで、今のように聞いてもいないことを延々とやられたら、これは質疑になりません。
 基本方針二〇〇三における決定事項なんです、これは。平成十五年度中に、迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て措置するということが決定されているから、もうことしは十五年度ではありませんから、どのように措置をされたのかということを聞いているわけで。いかがですか。

○厚生労働省大臣官房審議官 この問題につきましては、そういった理由から、現状では適当でないというふうに考えているところでございまして、昨年末の、閣議決定されました医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針に沿いまして、患者による選択を重視するという観点から、特定療養費制度の見直しを行うことにより対応したいというふうに考えているところでございます。

○原口一博 金子大臣、今お聞きになったとおりですよ。これは基本方針二〇〇三における決定事項ということで決められていても、いいですか、決められて皆さんは十五年度にやるということをもう明確に示されていても、今のような答弁なんです。
 なぜ最初にマニフェストを挙げたかというと、皆さんは選挙でお勝ちになりました。だから、この四年間、皆さんが公約に挙げられたことがいかに実現したかということを問われます。私たちはそれに対する批判をして、そうやっていない、絵にかいたもちだ、あるいは現実にはできていないということを私たちは問うていくわけです。この第一丁目一番地からこういうことだということをまず申し上げたい。
 それでは、ちょっともう少し。今、総合規制改革会議の名前が出ましたから、総合規制改革会議としての現状認識及び今後の課題ということで五点ぐらい挙げていらっしゃるんです。ここは、厚労省じゃなくて金子大臣、直接お答えになられるところだと思いますので、伺います。
 まず、こう言っています。「患者の健康・安全等を確保するとの観点から個別・具体的に事前審査を経た上で承認される「保険診療」に対して、単独ではこうした審査も必要なく自由に行われている「保険外診療」を併用・付加した途端に、一連の診療行為が、本来の保険診療部分も含めて保険診療としては否定され、全て保険外診療とされることには、合理性がない」、こう言い切っていますが、この認識は同じですね。――規制改革の担当の方でも結構ですよ。

○内閣府大臣官房審議官 お答え申し上げます。
 ただいま御指摘いただきましたように、総合規制改革会議の規制改革推進のためのアクションプランの十二の重点検討事項に関する答申の中で、今御指摘のありましたような見解が述べられているところでございます。

○原口一博 いや、だから、この総合規制改革会議のこれは答申であって、そして官邸のホームページに載っているわけですね。さっきホームページのお話をされていた。だから、この認識が一致しているのかしていないのか。市村議員が質問をしましたが、そうしないと、どっちの方向に行くのか、政府がどうされるのかわからなければ、株式会社は参入しようがないですよ。
 私は、規制改革の民主党の担当として、やはり主体規制というのはもう余り意味をなくしている、行為規制をきっちりやるべきだというふうに考えています。
 その行為規制に移るときに一番大事なのは、今まで議論があったように、医療の質を担保することなんです。厚生労働省はこの委員会で何て答えているかというと、病床も数的にはもう満足のいく範囲になっているというのを何回もこの午前中の質疑から答えていますね。では、質的にどうなんだ。医療の質を担保する法律はどのぐらい整備されているのか。さっき金子大臣がおっしゃった、消費者、つまり医療でいうと患者ですね、患者の側から見て、それをどのように担保されているかということがまず第一になきゃいけないんです。このことがないから、まず数だけの話になってしまう。
 私は、東京女子医大病院の医療事故の被害者の会の事務局長をしていました。厚生労働省に聞きますが、カルテの開示義務を定めた法律はありますか。

○厚生労働省大臣官房審議官 法律として、カルテの開示義務という形で書いたものはございませんが、診療情報の提供に関するガイドラインというものを定めてございます。

○原口一博 今のガイドラインは、去年の九月のたしか十六日か十八日でしたか、通達を出されて、各都道府県に、患者の側が医療機関に対してカルテの開示をお願いしたらそれは見せなさい、そういう指導、通達をされていると思いますが、これで間違いありませんか。

○厚生労働省大臣官房審議官 おおむねそのような趣旨でございます。

○原口一博 だから大臣、結局、カルテを開示された、この法的な根拠を定めた法律はない。今のガイドラインと通達でもってやっているんです。
 だけれども、皆さん、カルテって何語で書いてありますか。ドイツ語かもわからない、英語かもわからない。あるいは、よしんば日本語で書いてあったとしても、知識の差がこんなにありますから、患者の側はそれをチェックすることはできないんです。
 東京女子医大病院事件というのは、あれは医療を行う側がカルテを改ざんしていて、今、逮捕されて、そして裁判になっています。つまり、規制の改革とセーフティーネットの張り直しというのはセットでないといけない、私はそのように思うんです。
 さて、ここで幾つか質問をしますが、今回の法案の第十八条に入っている「高度な医療」、この「高度な医療」とは一体何ですか。そして、そのニーズは何ですか。

○厚生労働省大臣官房審議官 ここで特区の対象としております「高度な医療」の内容につきましては、具体的には、再生医療として、脊髄損傷患者に対する神経細胞の再生、移植でありますとか、遺伝子治療として、肺がんや先天性免疫不全症の治療を行うこと、あるいは特殊な放射性同位元素を用いるPET等の画像診断、また高度な技術を用いる美容外科医療、さらに倫理上問題のない生殖医療、そしてその他、倫理的、安全性の問題がなく、これらに類するものというような言い方をしてございます。

○原口一博 そうすると、皆さんが今まで定めてこられた高度先進医療というのがありますね。これとの関係はどうなりますか。

○厚生労働省大臣官房審議官 高度先進医療と申しますものは、先ほど申しましたように保険上で取り扱われております概念でございまして、先ほど申したような例示以外に新しく出てまいります先進的な医療について、それを特定療養費という形で保険診療の中に組み込むといいますか、保険からの給付を行うことが妥当と認めたものということでございます。

○原口一博 高度先進医療としては、皆さんが厳しい要件を設けて、七十一種類、二百三十七件、九十医療機関でなさっています。
 この「高度な医療」というものが、私は何回法律を読んでもよくわからなかった。そして、どのようなニーズがあるのか。では、今おっしゃった四つにニーズがあるわけですね。
 今おっしゃった中には、もう高度先進医療も入っているんじゃないですか。つまり、保険でやれる話もあるんじゃないですか。違うんですか。

○厚生労働省大臣官房審議官 概念的に、高度先進医療と先ほどの「高度な医療」が完全に切り分けられるということではございませんで、高度先進医療になっている、つまり、保険から特定療養費として支払われるものは今回の対象からは外れるということでございます。そういった切り分けということでございます。

○原口一博
 よくわからないんですよ、大臣、今の答弁では。
 私は、規制改革はどんどん進めるべきだ。民主党は、自由な領域、経済規制については原則撤廃、そして社会規制については、人が人であるための尊厳を守るために、これは強化です。しかし、経済規制の中でも、共有する部分、電力だとか通信だとか人の命にかかわる部分、これはきっちりと強化をしていかなきゃいけない。社会規制の中でも、弱者の顔をした強者が、社会的規制だということで不当な価値の、あるいは富の偏在を得ている。こういったところは改革だというふうに思っています。
 今のお話ではなかなかよくわからないので、もうちょっと具体的に踏み込んで聞いてみますが、成案では、今おっしゃった例示として、美容外科、検査といったものを考えていらっしゃる。具体的なニーズがないんだったらどうしてこんな案が出てくるのかなと、何回考えても不思議なんです。
 だから大臣、やったふり、したふり。実は、規制改革はやったんだ、構造改革の中でこうやってやっている、これが一番いけないんですよ。今回特区をやってみて、それで失敗すればどうなるか。ああ、やはり失敗しましたね、もうやめましょうという話になってしまうんですからね。
 よくちょっと厚労省と詰めていきたいと思いますが、これは美容外科、検査といったもので、法案では、高度な医療について厚生労働省令で、省令で定めることになっていますね。そうでしょう。これは具体的にどのようなものですか。美容外科、今例示をされた四つの中の美容外科がわかりやすいので、どのようなものがあるか例示に即して示していただきたいと思います。

○厚生労働省大臣官房審議官 厚生労働省令ではなくて告示で定めるということになっております。そして、例示の方でございますが、まず、美容外科について言えば、例えば培養細胞を用いました隆鼻術ですとか、あるいは最新の医療用のレーザーを用いました美容外科手術等が考えられるということでございます。

○原口一博 省令ではなくて告示でやるわけですね。本当ですか。それは法案のどこですか。確認をしたいと思います。

○厚生労働省大臣官房審議官 これは法律の十八条でございます。(原口委員「十八条、今見ているんだけれども、どこですか」と呼ぶ)十八条の、そのページの真ん中のあたりに「画像診断その他の厚生労働大臣が定める指針」ということでございます。

○原口一博
 結局、厚生労働大臣がそれを告示という形で示すわけですね、指針というものを。
 また、この法案では、高度医療の提供を行う病院等の設備、人員等についても、その厚生労働大臣が定める指針で決めるわけですか。そうでしょう。
 そもそも、医療技術とか医療機械が進化、日進月歩、これを、そのような中で、ガイドラインに書き込むことなんかできるんですか。これは省令じゃないんですか。違うんですか。

○厚生労働省大臣官房審議官 ただいまの御指摘の基準の方につきましては省令でございます。
 そして、各医療機関で高度な医療が適切に提供される体制を確保するとともに、都道府県知事による開設の許可事務を円滑に進めるために、この高度な医療を提供するための体制の基準を示すということでございますが、これについては、昨年六月に成案を取りまとめる過程で都道府県に対し意見照会をした際にも、開設許可に関しての基準を求めるという意見が出されたところでございます。

○原口一博 ちょっとよくわからなくなった。
 さっきの高度な医療についての基準は省令で決めるんですよね。どっちですか。告示でやると言ったでしょう、さっき。

○厚生労働省大臣官房審議官 先ほどの告示でというのは、高度な医療の中身についてでございます。そして、後で省令で定めるというのは、その施設の基準ということでございます。

○原口一博 そうすると、高度医療の提供を行う病院等の設備、人員等について、この基準を省令で決めるわけですね。それはどういうものになるんですか。

○厚生労働省大臣官房審議官 おっしゃられるような内容でございますが、具体的な中身につきましては、指針で定める高度な医療の具体的な類型ごとに、高度な医療を適切に提供するために必要な機器とかあるいは設備、施設、そして高度な医療に関して知識経験を有する医師などの人員、あるいは審査委員会などの高度な医療を適切に実施する上で必要となる組織などを定めることとしております。

○原口一博 いや、だから聞いているわけですよ。金子大臣、私はシンプルに聞いているんですよ。日進月歩の医療技術、医療機器の進化の中で、そんなことまで省令に書き込めるんですかということを聞いているわけです。
 では、そのガイドラインはどんなものですか。どういう理念に基づいたガイドラインなんですか。

○厚生労働省大臣官房審議官 これは抽象的に決めるということではございませんで、医療技術、医療機器等が進歩し、新たな高度な医療が可能となったということで、その高度な医療についての特区計画の申請が行われた場合には、厚生労働大臣が、指針への適合性に照らして特区計画に同意する際、あわせてこの基準についても検討して、特区計画の円滑な実施、病院等の開設許可に支障のないような省令を追加するということでございまして、具体的に検討させていただくということでございます。

○原口一博 ということは、特区の申請があってから皆さんがガイドラインをおつくりになって、申請があってですね、そしてそれに沿って高度な医療や機器や人員といったことについて議論をするわけですね。
 今の段階で、どんな申請があって、どこまで議論しているんですか。そんなものもこの中で吟味できないで、法案の審査なんかできませんよ。どんなガイドラインですか。出してください。

○厚生労働省大臣官房審議官 先ほどお示ししましたような例示のものにつきましては、これは既につくることが可能でございますが、それ以外の新たなものについては、申請が出てきた段階で作成をするということでございます。

○原口一博 いや、だから、今例示された四つですね、四つ。この委員会に出してください。よろしいですか。出すか出さないかだけ答えてください。

○厚生労働省大臣官房審議官 
今、これらにつきましては検討作業を進めておる段階でございますけれども、この委員会に直ちにというのは、ちょっと、お時間をいただきたいということでございます。

○原口一博 大臣、つまり、何でこんな質問をするかというと、結局、私たちは、私たちがつくりました民主党の規制改革の基本的な考え方という中で、上乗せ規制があるんですよ、入り口では規制を改革すると言いながらも、今のようなガイドラインや省令や通達で上乗せ規制をして、実質的には何もできない。官僚社会主義に覚えよき人しか入れない。これじゃ公正な社会でいかぬだろう。自由と尊厳を守るための改革というのが規制改革の柱なんです。
 その目玉中の目玉を出しておいて、今例示された四つについても具体的なガイドラインも示されないというのだったら、審議のしようがないんですよ。出してください。検討しているじゃないですか。

○厚生労働省大臣官房審議官 まだ具体的な中身の詳細につきましては少々詰める時間が必要だと思っておりまして、さらに内容を詳細に詰める時間が必要だというふうに思っております。

○構造改革担当大臣(金子一義) ガイドラインの問題については、厚生省の彼らに一刻も早くつくらせるようにいたします。
 それから、特区でありますので、具体的に提案が出ておりますので法律として今回お願いをしております。この法案が通った後、手が具体的な事業者から出てくるわけでありますから、私たちは必ずそれが実現できるようにさせていきたいと思っております。
 ガイドラインの中身については、厚生省、今回のこの委員会には間に合わない、今検討中ということでありますが、この実現には必ず間に合わせるようにさせていただきたいと思っております。

○原口一博 まさに医療改革の中身が少しずつ変遷しているわけです。本来は、高度先進医療についてもそれを多様な主体が担えるようになって医療の質を上げていこう、それが先ほど大臣がおっしゃった三つの柱、民でできることは民に、あるいは地方でできることは地方に、あるいは消費者のサイドでというようなことでしょう。
 私は、実際にもう提案があって、提案があってこの法律を出していると今大臣がおっしゃったんだったら、どんな提案があったのですか。この四つのことだけで結構ですから、教えてください。

○厚生労働省大臣官房審議官 これに関する提案としましては、仕組みについての提案はいただいておりますけれども、その具体的な治療の種目についての提案は受けておりません。

○原口一博 もう質疑をやっていると驚くわけですよ。ひっくり返ると言ってもいい。
 規制改革の構造改革特区について、私たち民主党は賛成です。そして、規制改革を一刻も早く市民の立場、主権者の立場で広げていく。
 しかし、具体的なニーズや提案がなくて仕組みについての提案があったんだったら、何も法改正する必要ないじゃないですか。さっきの大臣答弁と矛盾しているじゃないですか、いかがですか。

○内閣官房構造改革特区推進室長 医療に対します株式会社の参入につきましては、一昨年度第一次提案それから昨年初めの第二次提案につきまして、御提案を具体的にいただいております。
 具体的にいただいたものにつきまして、第一次提案におきましては、医療法人から二つ、それから学校法人から一つ。第二次提案におきましては、地方公共団体から一つ、それから医療関係の株式会社というふうに伺っておりますが、そこから一つという形で提案をいただいているということでございます。

○原口一博 では、伺いますが、その今の医療の株式会社というのは、高度な医療についての提案ですか。

○内閣官房構造改革特区推進室長 先ほどもお話ございましたように、制度に関する御提案もございますし、必ずしもすべてが高度ということではございません。

○原口一博 必ずしもすべてが高度というわけではございませんという答弁がありますか。高度な医療について今皆さんは構造改革特区で株式会社の参入を認めるというふうにおっしゃっているわけですよ。必ずしもそうじゃなかったら、具体的なニーズはなくてこういうことをやろうとしているんじゃないですか。
 これは、逆に言うと、大臣、規制改革を阻もうとしている人たちにとってはよっぽど都合のいい話なんですよ。あるいは、規制改革をやったふりをして、そして自分は改革者であると言う人たちには一番のいい提案なんですよ。だから私たちはこの問題については慎重に審議をし、その中身について吟味すべきだということを言ってきているわけです。
 では、聞きますが、株式会社が行えるのは高度な医療であって、高度な医療ですね、皆さんの法案はそうなっているんですよ、通常の病院ではできないような分野を対象にしている、このように認識をしています、それは午前中の答弁でもございました。これはいいですね。また、自由診療ということで保険外ですね。
 だったら、株式会社の設立する病院を地域医療計画の対象としていること自体おかしいんじゃないですか。地域医療計画というのは、まさに既存のいわゆる医療サービスの中での総量規制ですよね。既存の総量規制の中に新たな高度なサービスが、どうしてこういう形で入るんですか。矛盾しているじゃないですか。
 一つ一つの法案を一個一個見てみると、とても審議にたえない法案なんですよ。答えてください。

○厚生労働省大臣官房審議官 医療計画についての御質問でございますが、医療計画におきましては、地域の体系的な医療提供体制の整備を促進して、医療資源の効率的活用、医療関係施設間の連携確保等を目的として、圏域を定める、あるいは基準病床を定める等を行っているところでございます。
 この既存の病床数が基準病床数を上回っているような過剰地域において病院を開設しようとする場合に、医療資源の効率的な活用等の観点から、当該病院が健康保険法等の保険医療機関であるか否か、あるいは設置主体のいかんにかかわらず、原則として医療法三十条の七によりまして都道府県知事が勧告できるということとなるということでございます。
 それから、実際に都道府県知事が特区において株式会社が開設する病院等について勧告を行うかどうかということにつきましては、地方公共団体の発意によりまして、高度な医療に限定して株式会社の参入を検証するという今回の特区の趣旨も踏まえまして、都道府県が判断をすることとなるということでございます。

○原口一博 もう我慢の限界です。
 あなたは、私に、地域医療計画が何たるかを今教えていただけただけじゃないですか。そんなことは知っていますよ。こんなところで言わなくて結構。
 私が伺ったのは、地域医療計画というのは、今おっしゃるように、既存の病院の配置でしょう、適正な配置のためのものでしょう。皆さんがここに出してこられているものは、高度な医療で通常の病院でできないものじゃないですか。それを地域医療計画で縛る理由はどこにあるんだということを聞いているわけですよ。理由がないじゃないですか。あったら教えてください。

○厚生労働省大臣官房審議官 ですから、先ほども申し上げましたように、医療資源の効率的な活用等の観点から、保険医療機関、設置主体等にかかわらず都道府県知事が勧告できるというふうな解釈だということでございます。

○原口一博 だから、効率的なも何も、既存の医療サービスと競合するものじゃないでしょう、この特区の、高度な医療と皆さんの言われたことは。
 私の質問の趣旨、御理解いただけないみたいなんで、実際、政治家呼んでください。僕はもうこれ以上官の人たちと、予算委員会でもこういう質疑の仕方はないということを何回も言ってきた。何のために副大臣つくっているんですか。今みたいなむちゃくちゃな答弁を繰り返しされるんだったら、副大臣呼ぶまで質疑できません。

○内閣委員長(山本公一) ちょっと速記とめてもらえますか。
    〔速記中止〕

○内閣委員長(山本公一) 速記を起こしてください。
 原口君。

○原口一博 基本的に、委員会質疑というのは政治家同士の質疑なんです。ですから、それでも役人でお答えになれますということだったからお呼びをしている、この認識です。
 もう一回聞きます。
 いいですか、皆さんが今回特区で追加されようとしている医療、高度な医療というのは、通常の病院ではできないような分野を対象にしているはずです。いいですか、確認します。

○厚生労働省大臣官房審議官 今回、先ほどお話を申し上げましたような省令等の基準で示されるような基準を前提とするような高度な医療ということでございます。

○原口一博 私も大体温和ですけれども、そろそろ限界に近づきつつある。聞いたことをそのまま答えてください。
 通常の病院ではできないような分野を対象にしているんでしょう。そうでしょう。

○厚生労働省大臣官房審議官 そうでございます。

○原口一博 また、この法案の中で、自由診療ということでは保険外ですね。皆さんは混合診療も含めて適用をやるべきだというふうに総理のホームページに、官邸のホームページに高々とうたってあるけれども、それは、さっきお答えになったように、これは違いますと。官邸のホームページに書いてあることは表向きの化粧であって、張りぼてで、皆さんは、こういうことは、十五年以内に措置をするなんということもやっていない。そして、自由診療という保険外である。
 だったら、株式会社の設立する病院を地域医療計画の対象とする必要なんか全くないじゃないですか。あなたはさっきから何回もおっしゃっている、地域医療計画というのは、地域の医療の最適配分をやるんだと。最適配分の違うサービスでしょう。それだったら、その範囲の中に入れる必要は全くないじゃないですか。その合理的な根拠を聞いているわけです。

○厚生労働省大臣官房審議官 まず、現状の医療法では、先ほどお話ししましたように、都道府県知事が勧告できるという解釈になるというのが一つございます。しかしながら、今回の趣旨を踏まえますと、実際に勧告を行うかどうかということについては都道府県が判断をするということになるわけでございますので、そういった勧告が行われる蓋然性については非常に薄いのではないかというふうにも考えられるということでございます。

○原口一博 あなたがおっしゃっているのは、その後のステップじゃないですか。地域医療計画の中に入って、そしてこの地域医療計画の中の内か外かという勧告を知事がやるかやらないかという話をされているので、これを地域医療計画の中に入れる、あなたは、ジャッジメントと行動、ドゥーをおっしゃっているんですよ。
 私が聞いているのは、その枠組みの中にこれを入れる合理的な根拠はないじゃないか、あるんだったらその理由をおっしゃってください、それだけ言っているんですよ。あなたはその先をおっしゃっているんです。こんな丁寧な質問者はいないと思いますが。

○厚生労働省大臣官房審議官 医療計画自体は、その圏域の中で行われる医療の全体を指しているということでございますので、そういう意味では、医療計画の中に入ってくる事項ではあるということでございます。

○原口一博 もう合理的な答えは政府から来なかったということで。
 もともと、地域医療計画というのは、病床の総量規制なんです、大臣。医療分野の自由な競争を阻害して、医療現場の皆さんも、果たしてこれでいいだろうかという問題を幾つも提起されているところなんですよ。それを改革の特区でもって書ける理由はどこにもない。皆さんは、既得権益の擁護のためにこれをなさろうとしているのか。私は、甚だ怪しい法律案であると。
 しかも、ガイドラインさえもわからない。地域医療計画の中に入るべきものでないものが入って、そしてその後でまたガイドラインでこねくり回す。だれが参入するんですか。
 日本には、もう既に六十二の株式会社の設立が病院として存在していますね。午前中の質問にもあったけれども、これは成り立ちが違うんだ、福利厚生なんだという答弁です。参議院の内閣委員会でも、これは与党の参議院議員がいい質問をしていますが、この六十二の会社、株式会社ですけれども、利潤を追求していない。つまり、利得を資本やさまざまなものに使っていないということですか。私が調べたところで見ますと、株式会社だから利潤を追求して過剰な診療をしているなんということはないですよ。
 また、この人たちは、広く住民に開放しているじゃありませんか。福利厚生で自分の、例えばさっきJTのお話をされましたか、JTのお話をされたんだったら、JTの社員に限っていますか。違うでしょう。広く地域の住民に開放しているじゃないですか。
 何か、さも過疎地にこの病院しかないように言われていますが、六十二の病院、全部出してください。いかがですか。皆さんが主体規制をしている理由というのは、ほとんど崩れているんですよ。どうですか。

○厚生労働省大臣官房審議官 株式会社病院の状況でございますが、平成十四年の十一月に調査をいたしまして、営利を目的として病院事業による利益を配当に充てている事例はないということは確認をしてございます。
 そういうことでございますので、病院事業により利益を上げて配当に充てようとする株式会社の参入とは、これらの病院は同列には論じられないというふうに考えているところでございます。

○原口一博 六十二の病院がどこにあって、そして皆さんは、株式会社だから利潤を追求して過剰な診療をしていないということを何をもってごらんになったのか。そんな株式会社がありますか。バランスシート、大臣は前、財務委員長でしたか、財務委員会でも何回も議論をしましたが、そんなバランスシートのある会社がありますか。何をもってそう判断しましたか。

○厚生労働省大臣官房審議官 十四年の十一月に、県を通じまして経理状況等につきまして調査をしたということでございます。

○原口一博 そうしたら、委員長、この委員会に、その六十二の経理状況、本当に利潤を追求していないのか。それはどこで見るんですか。コストと、そしていわゆるかかった費用と、それから受けたベネフィット。どれも赤字ですか。
 私は、そういう何か理屈にならない理屈をこねくり回していたんでは、本当に医療というのは前に進まない。
 冒頭、大臣になぜ聞いたかというと、だれのための医療かということが無視をされていたら、今回、中医協のああいう問題で、医療を金で買うなんということが大きな不信を買っているんです。ギルドの一部の人たちだけが、ギルドのような組織をつくって、そして医療の質自体を何も顧みてこなかったんではないかという批判がちまたにあふれている。小さい人たちの手術一つ、私たちの手術一つ、それを開示する根拠の法律もない。
 大臣、私たち民主党は、患者の権利法というのをつくって、カルテを開示して、その医療機関の判断は主権者にしてもらうんですよ。それこそ規制改革だと思いますが、いかがですか。

○構造改革担当大臣(金子一義) この問題については、既に規制改革委員会でもカルテの問題について議論をしておりますので、そちらでの議論を待ちたいと思っております。
 それから、先ほど官邸のホームページの件が出ました。規制改革委員会の皆様方のいろいろな意見が分厚いページで出されております。おっしゃるとおり、時間的に間に合っていない部分もあります。
 ただ、先ほど、やったふりというお話もあったんでありますが、例えば、例えばでありますけれども、医薬品のコンビニでの販売。話が少し飛びますけれども、あれは何となく、部外品、これは規制改革委員会の方向とは違う部外品ということで一部コンビニで売るという方向でとりあえずは決着しましたが、しかし、やはり本論に戻って、本来医薬品として売れる部分というものは検討してみようではないかということを厚生省が先般発表してくれました。薬事法の改正、一年半、時間をかけるようでありますが、そういう方向に行ってきている。言い方をかえますと、一歩前進。少しまどろっこしく見えますけれども、そういう方向というものは必ず前進をさせていけると思っております。
 御指摘のカルテの問題については、ちょっと所管ではありませんので、今以上の、とりあえず民主党原口先生のマニフェストということで受けとめさせていただきたいと思います。

○原口一博 いや、あれはこの構造改革特区の所管なんですよ、大臣が。だから、医療の質をきっちりチェックできるものがなければ、それこそ皆保険制度に穴をあけて、これはぼろぼろになるかわからない、その危険さえもある。
 いや、私はそうじゃないという立場ですよ。しっかりとしたセーフティーネットが、主権者の側から見張りがされていて、消費者がその評価をすることができれば、行為主体、主体規制といったものは、むしろ、逆に既得権益を守る大きな壁になってしまっている。そういう観点からやっているんで、大臣が御自身の所管でないからというのは、私は正直言って、金融やいろいろなところが御専門だからこれ以上言いませんけれども、少しがっかりしました。
 以上いろいろな諸点から考えて、私は、今回の法案は、実質的に意味のある規制改革とはとても言えないのではないか。先ほど、教育のところについてもそうですけれども、逆に言うと、規制が強化されてしまって、あるいは理念が不明確になってしまっている。これでは何の意味もないのです。
 少し、あと残り時間わずかですけれども、民主党の私たちが考える規制改革について、こういうふうに考えています。
 これまでの規制改革政策の限界というのは、やはり規制改革の目的を狭義の経済的目的、市場規模で○○円というように求めてきたために、規制改革分野で、規制改革で米国流の弱肉強食の競争社会になるとか、社会福祉を企業の食い物にするなという反論を生んで、実質的な主権者の側に立った規制改革が進められてこなかったんじゃないか。規制の数を取り上げてそれを減らそうとしてきたために、むだな規制はなくすが自分たちの規制はむだではないという、まさにきょう、今ずっと議論をしてきたような、総論賛成、各論反対が積み重ねられてきたんじゃないか。
 そして、もう一つ。これは大臣と、私も、自分も党の中で同じようなジレンマに立ったことがありました。だから、御党だけを責めることはできないかもわからないが、規制改革を推進する組織に強力な権限というのは持たされているんだろうか。強力な権限ありますか。
 今おっしゃったように、大臣としては所掌じゃないからと。規制改革というのは、ありとあらゆるところにそれが及ぶんですよ。だから、小泉内閣が規制改革を御自身の構造改革の目玉だとするんだったら、規制改革担当大臣にそれを推進する大きな権限があってしかるべきだと思いますが、いかがでございますか。

○構造改革担当大臣(金子一義)
 私、所掌じゃないと申し上げたのが多少誤解を生んだかもしれませんが、先ほど来のお話で、医療の質の確保全体の話をされておられますものですから、これは、厚労大臣がやはりきちんとその部分、枠組みをつくってくれていますので、そういう意味で申し上げたつもりであります。
 それから、もう一つは、今の権限でありますけれども、あるんです。勧告権という大変な権限を持たせていただいています。ただ、私、これは少し前大臣とは違うかもしれません、ほかの大臣とも違うかもしれません。しかし、伝家の宝刀だと思っているんですけれども、抜かないで済むならばそれでいいと思っているんです。
 何でかといいますと、そのことによって必ず前に進んでいく。逆に、おかしな、先ほど来議論がありましたように、こちらは出てきたけれども別の法律が邪魔してできないといったようなことにならないように、やはり、できるだけやれるものを一体として進めていきたい。
 そういう意味で、さっき申し上げました医薬品のケースでありますけれども、これまで伝家の宝刀を抜かなかったんですけれども、坂口大臣も理解をしていただきまして、私が担当して以来の出来事でございますけれども、薬事法の改正という方向に進みました。
 あるいは、時間をとって恐縮でありますけれども、びっくりするような事例、例えば地方議会の議会の開催は年四回という法律が、地方自治法で定められていたんです、これは随分昔の法律でありますけれども。これは実は、市町村長は大反対、市長会も大反対。だけれども、上限を国が決めるなんてこんなばかな話はないだろうよ。伝家の宝刀を抜かずとも、総務大臣とお話をして、これは特区で申請がありましたけれども、全国ベースでもってこの法律でも取っ払いました。
 まだまだほかにもありますけれども、そういう、いわば勧告権、あるいは進める力は、私、責任を持って実施していきたいと思っております。

○原口一博 先ほど、私がやったふりと言ったのは、きっちりホームページに、平成十五年度中に措置する、二〇〇三年決定と書いてあってさっきの答弁だったから、それは違うでしょうということを言っているんです。何も根拠がなくて申し上げているわけではない。
 私たちは、規制を、いわゆる行政が小さな立場の人たちを保護したり、国民の安全を担保するための単なる公権力の行使とだけとらえるんではなくて、社会的、経済的公正を極大化するための行政サービスのルールとしてとらえ直すべきだというふうに考えています。
 したがって、単なる法令の条項や提出書類の様式にとどまらないで、行政の執行体制、官と民との関係そのもの、あるいはそこにかかわる主体、これも検討の対象となると思います。
 そこで、幾つか規制全般について提案をしています。
 それは、私たちが、業法を全廃して、いろいろな業法がある、皆さんは独禁法の改正についてはまだ議論の中途だというふうに言われていますが、業法を全廃して、官製市場を開放して、行為規制を強化していくこと。
 それから、ノンアクションレターと申します、それを法制化して、ADRを充実させること。
 それから、さっき御答弁になったような、通達等による上乗せ規制を禁止すること。見えないんですよ。結局、官を中心とした官製経済というものの源泉は、この通達や、さっきガイドラインというお話がありましたが、それがオープンでないことにあるんです。こういう大事な質疑のときも、そのガイドラインを本来は、こんなガイドラインでいいのかということをきっちり詰めて、その是非を主権者に問うべきだと思うんですね。いや細かいことは知らないでは、政治の責任は果たせないと思います。
 それから、一方で、正当なロビー業務を容認することも大事だと思います。さまざまなところでさまざまな人たちが提案活動をされています。その提案活動がどのような役割を果たすのかといったことも大事です。
 もう一つ、規制のコストを明示する、このことも大事です。
 先ほど質問の中で、地域医療計画の対象とすること、これはおかしいんじゃないかということを申し上げました。こういう一つ一つのところで、実際、向いている方向は国民の方を向いていようと思っていても、最後、出てくるところは、一部の既得権益のフィルターがかかってしまう、これが怖いと私は思っています。
 さて、大臣にお伺いしますが、今回、規制改革特区法の改正案の中で、これは実験的にやるんだ、そして評価をするんだということですが、私は、きょう医療のことだけをるる質問をしてきましたが、これで参入できる人たち、ニーズ、どんなものがあると思われていますか。

○構造改革担当大臣(金子一義) これは、先ほど厚生省が説明をしておりましたけれども、幾つかの、美容、PETを初めとする検査、並びに肺がん等々の遺伝子治療等々、やはり高度医療と言われる部分で出てくるものと期待をしております。
 ついでに、さっき地方議会の開催上限の件は決まったと申し上げましたけれども、今国会に提出中であります。済みません。

○原口一博
 私も、私たちの知らないところで法律が決まったんだなと思っていました。
 私自身は、民主党の中で、規制といったものを再確認をしなきゃいけないと。規制というのは、もともと、働く人たちを守るためにできました。高度な社会、あるいはさまざまに複雑化する社会の中で、一たん被害を受けてからではそれを回復できないから、事前に規制を強くしていって、一人一人の個人を守っていこうというのが規制の原点です。
 しかし、その規制が、もう何年も何年もなってしまって、そして実際は、主権者を守る、国民を守るというよりも、一部の供給側の人たちを守るということになってしまってはならない。規制はある一定年限がたてばサンセットする必要があるんじゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。

○構造改革担当大臣(金子一義) 絶えず規制を見直していく、そして必要なもの、見直すべきところは絶えず見直していくという姿勢が必要であると思っております。

○原口一博 いや、見直すべきところは見直すべきだというのを、それを言葉で言っただけでは本当に実際的にはオペレートしないんですよ。何年たった規制は必ず見直すとか、そういう外形的なルールがないといけないと思うんですが、いかがでございましょうか。

○構造改革担当大臣(金子一義) 検討課題としてお預かりさせてください。

○原口一博 今回、特区法の改正といった中で、医療の規制改革の問題に絞って議論をしてきましたが、私は、規制改革を一生懸命前に進めていこうという人たちから大きな失望の声をこの特区法の改正については受けています。
 国民皆保険制度を、一方で理念の部分に穴をあけてしまって、みんなに不安を与えるかもわからないという議論は市村議員を初め多くの人たちがしました。それだけの法律を出しておいて、改革をしようという人たちからも、これでは本当に大丈夫なのかという声が出ていることに、私は大変な危惧を抱いています。
 ほかの部門については議論をする時間がもうなくなりましたが、一点、農水のところで、行政財産である漁港施設の民間事業者への貸与、これはどのような基準で貸し出すのか、そのときの排他的な使用権あるいは占有権といったものはどのようになるのか、そのことを伺いたいと思います。

○内閣官房構造改革特区推進室長 漁港施設に関してでございますけれども、これを貸し付けるという形で、これまでは、従前、使用許可という形で行われてきまして、原則、最長三年程度ということで行われてきたということでございますが、本特例措置を使うことによりまして、民間事業者が整備する施設の耐用年数を念頭に置いた長期の貸し付けが可能になるということでございます。
 このために、中に入る事業者につきましては、これは広く公募をして、公示をして、多くの方々の了解を得た上で参入していただくという仕組みになっているというふうに承知しております。

○原口一博 いや、その人たちが借りている間は、そこはほかの、例えば漁民や一般の国民は使えないんでしょう。

○内閣官房構造改革特区推進室長 その場所あるいは施設という意味でございます。その貸し付けられたものについてそれを運用する者は、貸し付けを受けた者ということになります。ただ、その貸し付けを受けた者が何のためにその貸し付けを受けるかということでございます。これは、漁港の事業を効果的に行うためということで承知をしております。

○原口一博 本来であれば、そこに対する基準も、それからそこを使う使用料も、払わなくてよかった人たちが払わなければいけないかもわからない。
 医療の質について最後お話をしますが、医療の質をどう担保するかということを特区の方に聞いたら、二つ答えが来ました、大臣。高度な医療にかかわる構造設備、人員等に係る許可基準を設定する。さっき言ったガイドラインですね、ガイドラインは私たちに見えていません。そして、都道府県知事は、上記要件に適合しなくなったと認める場合は開設許可を取り消すことができる。この二つですよ。
 この二つで特区の医療の質をチェックできるとはとても思えませんし、また、規制を改革する立場からも、今の質疑の内容ではなかなか賛成しにくい法案であるということを申し上げて、質問を終えます。
 ありがとうございました。