
■ 予算委員会 |
平成17年3月1日(火曜日) |
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| ○予算委員長(甘利明) これより一般的質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。原口一博君。 ○原口一博 民主党の原口一博でございます。 きょうは、日歯連の問題を中心に議論を深めていきたいと思います。 財務大臣、私は、まず、政治自体が問われていると思います。政治のビジネスモデルというか、政治のあり方、コンプライアンスが果たしてこのままでいいのか。企業自体は、今、法令遵守体制を整えて、何か問題が起こったらそれに即応できる、そういう体制の中で、ISOを取得してみたり、さまざまな努力をしています。 政治が昔のままのビジネスモデルで果たしていいのか。さまざまな疑惑が出るたびに予算委員会で質疑があり、そしてそのたびに政治全体に対する不信が深まる。これは決して、与党であろうが野党であろうが、いいことではない。現実に、私たちが理想とする政治の日々生々発展する中での姿というのはどういうふうにあるべきなのか。みずからがコンプライアンスを整え、そしてみずからが説明責任を果たす、このことがどこまで自分たちの力で整備されているのか。 政治活動の自由とあわせて大変重要な点だと思いますが、財務大臣の基本的な御認識を伺いたいと思います。(発言する者あり) ○財務大臣(谷垣禎一) 今の委員の御認識のように、私は、政治と特に金という問題に関しては、極めて政治家が身を正さなきゃいけないと思っております。 今ビジネスモデルともおっしゃいましたが、私の基本的な考え方は、政治というのは、政治活動自体で収益なり富なり、営利を目的としたものではないわけですから、その点が事業とは違うわけですね。しかし、その政治活動も、それを支える資金というものがなければ動きませんから、その資金をどこから得てくるかということになると、結局、支持者から浄財をいただく、それから、今政党助成金というような形で税もいただいているわけですが、何らかの形で他者に依存しなければ政治活動が維持できないということだろうというふうに思います。これを、政治活動自体が、自分で利益を追求して、利潤を追求して政治活動の活動費を得られるような仕組みにしてしまったら、これは大変おかしなことになる。 だから、我々はあくまで他者に依存して政治活動をしているんだという認識に立った場合に、そこをどう依存している方々に納得できるものにしていくかということが基本的な政治の視点でなければならないと思っております。 ○原口一博 まさに、先ほど金子筆頭が、政治はビジネスではない、そのとおりです。私たちは営利のためにやっているわけじゃない。むしろ、高い政策目標や理想を形にするためにやっているわけで、であるから余計、それの形態あるいはそのシステムといいますか、ビジネスモデルという言葉が当てはまらないぐらい高い道徳に裏打ちされたシステムが必要である。そのことを申し上げたくて、冒頭、質問をいたしました。 そこで、日歯の問題について伺いますが、まず、法務省の刑事局、現在、臼田被告それから滝川被告、どういう疑義で訴えてあるのか。そして、それぞれ裁判が進んでいると思いますが、滝川被告については結審をしているというふうに聞いていますが、現在の被疑事実、そして告訴の状況を教えてください。 ○法務省刑事局長 まず、臼田日歯連会長の公訴事実と公判状況について申し上げます。 臼田日歯連会長及び吉田元衆議院議員ほか一名に対する業務上横領被告事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年八月四日公判請求し、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。 公訴事実の要旨は、臼田日歯連会長らが、共謀の上、平成十三年八月三十一日ころ、臼田日歯連会長らが日歯連のため業務上預かり保管中の現金三千万円を、臼田日歯連会長が日本歯科医師会の会長選挙の選挙資金に用いるため横領したというものであると承知しております。 また、臼田日歯連会長ほか一名に対する政治資金規正法違反被告事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年九月十八日公判請求し、今申し上げた業務上横領被告事件とともに、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。 公訴事実の要旨は、臼田日歯連会長が、日歯連会計責任者と共謀の上、平成十四年四月一日ころ、実際は同連盟において平成十三年七月上旬ころ、平成研究会に対し一億円の寄附を行ったのに、その寄附について平成十三年分収支報告書に記載せず、これを総務大臣に提出したというものであると承知しております。 また、臼田日歯連会長ほか一名に対する贈賄被告事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年五月公判請求し、今申し上げた業務上横領被告事件等とともに、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。 公訴事実の要旨は、臼田日歯連会長が、他と共謀の上、中央社会医療協議会が平成十四年度の診療報酬の算定方法改正に係る答申でかかりつけ歯科医初診料の算定要件の緩和を了承すべく、同協議会等で同緩和に賛成してほしいなどの趣旨で、同協議会委員らに現金及び酒食等の供与を行い、贈賄したというものであると承知しております。 また、滝川被告人につきましては、政治資金規正法違反により平成十六年九月十八日公判請求され、同年十一月二十四日の第一回公判で事実を認め、同年十二月三日、禁錮十月、四年間執行猶予の判決が言い渡され、確定していると承知しております。 その公訴事実の要旨は、被告人は政治団体である平成研究会の会計責任者であるが、平成研究会会長代理村岡兼造と共謀の上、平成十四年三月下旬ころ、実際は同会において平成十三年七月上旬ころ、政治団体である日本歯科医師連盟から一億円の寄附を受けたのに、その寄附について平成十三年分収支報告書に記載せず、これを総務大臣に提出したというものであると承知しております。 ○原口一博 もう一人、今お話をされた中に、前衆議院議員という名前がございました。これは吉田幸弘さんのことだと思いますが、彼の被疑事実は何でしょうか。 今、日歯の資料、私たちの調査資料を手元に持っていますが、去年の二月の二日、東京地検特捜部は、日本歯科医師会に入館手続をとって、同日、そこの七〇一号、七〇二会議室に捜査本部を設置し、そして現在に至っていると聞いていますが、前衆議院議員である吉田幸弘さんの被疑事実は何ですか。 ○法務省刑事局長 お答えいたします。 吉田元衆議院議員及び臼田日歯連会長ほか一名に対する業務上横領被告事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年八月四日公判請求し、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。 公訴事実の要旨は、吉田元衆議院議員らが、共謀の上、平成十三年八月三十一日ころ、臼田日歯連会長らが日歯連のため業務上預かり保管中の現金三千万円を、臼田日歯連会長が、日本歯科医師会の会長選挙の選挙資金に用いるため横領したというものであります。 また、吉田元衆議院議員ら八名に対する公職選挙法違反事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年八月十七日公判請求し、うち、名古屋市議会議員六名につきましては既に有罪判決が下されておりますが、吉田元衆議院議員ほか一名につきましては、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。 公訴事実の要旨は、吉田元衆議院議員ら三名は、共謀の上、愛知県議会議員三名及び名古屋市議会議員二名に対し合計一千万円を供与し、買収行為を行うとともに、事前運動を行ったというものであると承知しております。 ○原口一博 今お話しになりましたとおり、莫大なお金が選挙そして政策に絡んで動いているということが検察側の調べでわかっているわけです。 もともと、この事件が発覚するもとになったのは二つありました。 一つは、昨年、この場で私が経産大臣にただしましたITの補助金の事業についてであります。この補助金の事業については、まさに日歯がかかわっているものであるにもかかわらず、もう一回、歯科のレセプトのオンライン化で日本歯科医師会が受注をする、そしてそこで不適切な幾段階へものお金の流れがあるという状況でございました。ここについては、経済産業省の中で調査をし、そして一定の報告がなされております。 しかし、もう一方のルート、これは、連盟が三菱銀行から借りた十億円の使途について、この十億円が一体何に使われたのか、そしてどこへ消えたのか、そのことについては、この平成研に渡った一億円を含めて、ほとんどまだ解明がされていないところでございます。 そこで、私たちは政治倫理審査会で、橋本元総理にお見えいただいて、各同僚議員が質問をいたしました。 自由民主党の山口議員の質問に対して、橋本元総理は政治倫理審査会で、臼田さんたちは私に一億円の小切手を渡したと言っておられます、滝川さんは私から一億円の小切手を受け取ったと言っておられます、そして七月三日、小切手が平成研の銀行口座に入金されたことは客観的事実でございまして、そうしたことを考えますと、日歯連からの一億円の小切手を私が受け取って滝川さんに渡したということは事実なんだろうと思いますとお述べになっています。 果たしてこのことは事実なんでしょうか。本当に橋本総理は、これは客観的事実だということをおっしゃっていますが、御自身は当初は覚えていないということをおっしゃったわけです。政治倫理審査会において橋本元総理が客観的事実と述べていらっしゃるところは二カ所ございます。その二カ所のうちの一つがこの部分です。これは果たして事実なんだろうかと、私はまだ疑いを持っておるのでございます。 予算委員会の前回の質疑で、当理事会に、本委員会に小切手のコピーを提出していただくようにお願いをいたしました。具体的には、日歯連及び平成研に対して、同コピーの銀行にある写しを取り寄せて委員会に提示するように要請したわけでございますが、委員長、いかがでございましたでしょうか。 ○予算委員長(甘利明) 理事会で現在協議中の項目でございます。 ○原口一博 今お話しになりましたとおり、私たちはまだこの現物について、与党の理事の皆さんも随分努力をしていただきましたが、目にしておりません。 政治倫理審査会で質問に立った山口代議士は、この一億円というのは七月九日に口座からおろされておりますけれども、これは金庫に保管しておったのか、また、その件で橋本先生が小切手の処理の仕方について滝川事務局長に指示したことはないのかと尋ねておられます。七月九日に口座からおろされていることを山口代議士は確認された上で御質問をされていますが、これに対して橋本元総理はこうお答えになっています。 一億円というものが現金になりまして金庫に入ったといたしますと、そこまでにどれだけお金があったのかは私は存じませんけれども、区分ができただろうか、これは正直、私にはわかりませんとお答えになっています。 つまり、橋本元総理が、この後にも陳述をなさっていますが、この一億円が御自身に対しての寄附なのか、それとも平成研に対しての寄附なのか、あるいはもっと別の意味を持っていたのか、その認識は何にもお示しになっていないんです。逆に言えば、政治倫理審査会では、ほかの二人がそう言っているからこれは平成研に渡ったんであろうということをおっしゃっているわけでございます。 私は、政治資金規正法上の監督者の責任、この責任というのは一体どこにあるんだろうかというふうに思います。 総務大臣に伺いますが、政治資金規正法上の代表者の責任、これは、会計責任者の責任とともに重く規定をされているというふうに存じておりますが、政治資金規正法上の代表者の責任はどのように規定をされ、そしてそれは何を意味するものでございましょうか。総務大臣にお尋ねをいたします。 ○総務大臣(麻生太郎) 今御指摘のありましたいわゆる代表者の責任ということに関しましては、これは政治資金法第二十五条の第二項という文書を多分お持ちなんだと思います。そこの最後のところに「政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、」云々と書いてあるところなんだと思いますので、これは収支報告書の記載義務者は会計責任者ということに一義的にはなるんですが、相当の注意を払うということを義務づけられておるというように理解いたしております。 ○原口一博 今、総務大臣がお答えになったとおり、会計責任者には誠実にそれを記述する責任が第二十五条の一項云々のところで書かれている。そして二項については、そこの代表についてのまさに監督義務及び選任についての注意義務、これが明示されているというふうに思います。 つまり、さまざまな政治資金規正法上の事件が起こる。そのたびに会計責任者だけが責任を持てばいいのかというのではなくて、むしろ逆に、この政治資金規正法は、そこの代表者が大変大きな監督や注意の義務を持っている、監督の義務を怠ればこの法律の趣旨に反するということを書いておるわけでございます。 そこで、私は、あの政治倫理審査会の中身をつぶさに申し上げるということはここではいたしませんが、資金の使途も明確ではない、だれからもらったかも明確ではない、そして平成研の一億円については、その後、収支の報告書の訂正もなさっています。 これは選挙部長に伺いますが、日本歯科医師連盟から平成研究会への一億円の寄附について、平成研究会の平成十三年分の収支報告書の提出時点での記載状況はどうなっていましたでしょうか。 ○総務大臣(麻生太郎) 平成研究会の平成十三年分の収支報告書について確認いたしましたところ、収支報告書の提出時点におきまして、日本歯科医師連盟からの寄附の収入の記載はございません。 ○原口一博 つまり、これは裁判の中でも明らかになっていますが、領収書を出さない、ここに記載しない、このことを決めて、そしてそのことがもとで今滝川さんは裁判にかけられて、それが結審しているという状況なんですね。 それでは、なぜ領収書を出さないということを決めなければいけなかったのか。これは官房長官に伺いますが、旧森派は派閥からお金を各議員に渡すことはない、直接、いわゆる政治活動費、政策活動費として、派閥を経由して党のお金を渡しているというふうに総理は答弁されていますが、これと同じやり方ができたはずですよね。 官房長官、森派だけじゃないかもわかりませんが、ほかの派閥は、御自身で集めたものを自分の会員にお配りになっている。森派だけが党のお金を直接派閥から配っている。どうしてこういう違いができているのか。 なぜこれを聞くかというのは、森派を責めているのではありません、領収書を出せないと言う前に、政党に、いわゆる国民政治協会に寄附をして政治活動費としてそれぞれの人に配れば、だれに配ったかということはもうわからなくなるわけです。そのやり方を勧めているんじゃないんですよ、勧めていると思ってほしくはないけれども、なぜそのやり方をやらずに、領収書を平成研は出さなかったのか、そのことがこの審議の中では全くわからないんです。 よその党のことを聞いて恐縮ですが、どうしてこういう違いが起こっているんでしょうか。 ○内閣官房長官(細田博之) 私は、そういう政策集団の幹部をした経験もございませんし、どういうことで御質問のようなことになっているのかもよく承知しておりません。 ○原口一博 つまり、これは後で質問をしますが、かかりつけ診療報酬という大きな問題につながる政策が、今官房長官お話しになったように、どういうことでそうなっているかわからない。 もう一回、会計責任者の責任について伺いますが、選挙部長、平成研は、平成研究会の平成十三年分の収支報告書を昨年訂正されていると思います。その訂正された内容は何ですか、そして、それはいつですか。 ○総務大臣(麻生太郎) 平成研究会の収支報告書でございますけれども、平成十六年七月十四日に収支報告書の訂正が行われております。 その内容でございますが、平成十三年七月三日に日本歯科医師連盟から一億円の寄附を受けた旨の追加、そして、翌年への繰越額に一億円を加算したものとなっております。 ○原口一博 政治倫理審査会では、このことも自分の指示ではない、責任者の指示ではないとおっしゃっているわけです。先ほど麻生総務大臣がお話しになりましたように、山口代議士がその場で、資金の使途も明確でないというのは大変に遺憾である、平成研の資金管理団体というのはだれが責任者なんだろうか、あくまで、最終的に責任者は会長ではないか、責任者としての責任を放棄しているのではないかということを、自由民主党の山口代議士ですら批判をされておられます。私は、会計責任者だけではなくて、代表者の責任というのは大変重いと思います。 この収支報告の記載漏れでございますけれども、さらに部長に伺いますが、ということは、これに相対する日歯の方も変わっていなきゃいけませんね。私は日歯連の平成十三年度分の収支をつぶさに調べましたら、払ったお金、日歯連側が払ったとするお金が先方側に記載をされていない、あるいは、日歯連側は出していないと言っているにもかかわらず先方に出しているお金が山ほどあるんです。一体どういう会計処理をしたらこんなふうになるんだろうかと思うんです。 それは、例えば、この間もこの委員会で指摘をしましたが、同じ日本歯科医師会の岩手県の歯科医師連盟あるいは宮城県の歯科医師連盟、東京都の歯科医師連盟、神奈川県歯科医師連盟、静岡県歯科医師連盟、私の地元で恐縮ですが佐賀県の歯科医師政治連盟、同じような自分たちの政治団体の間でも収支が違っている。 この一億円の収支について、日歯連側の収支報告はどうなっていますか。訂正後を教えてください。 ○総務大臣(麻生太郎) 日本歯科医師連盟の平成十三年分の収支報告書について確認いたしましたところ、収支報告書の提出時点において、平成研究会への一億円の寄附の支出の記載はございません。また、その後、記載内容についての訂正は行われておりません。 ○原口一博 驚きますよね。そうすると、日歯連の帳簿には、この一億円は、今の時点ででも平成研に渡ったことになっていないじゃないですか。こんなことが許されるでしょうか。こういう摩訶不思議なことがなぜ起こるのか。 平成研が誠実にもらったということを認めて、そしてそれを報告される、これはだれでも誤りがありますから、誠実なことだと思います。しかし、私がここで問題にしたいのは、そこで責任者が何の判断もしていない、何の注意義務もそこに払っていない、あるいは責任を感じてもいない。これでは、麻生大臣、政治資金収支報告書というのは単にそこに書いてあるだけ。しかも、現在に至るまで、今選挙部長のお答えにありましたとおり、日歯連側は訂正さえもしていないわけです。 委員長、このことについて、ぜひわかるような整理をしてください。平成研はもらったという報告を出され、訂正され、日歯連側はそれを出したという記載がなければ、何をもって信じていいのかわからないということであります。 また、同じ政治倫理審査会で、この訂正は昨年の七月十四日になされています。その前で、平成研の幹部会が開かれ、そこで話し合われたのかという問いに対しても、そんなことはない、そういうことは知らないとおっしゃっているわけです。つまり、政治資金管理団体の責任者がだれなのかもわからない。 委員長、私は、実際に村岡兼造元官房長官にお会いをしました。御自身がかかわってもいないこと、御自身が決断も相談も受けてもいないことに対して被疑を、あらぬ疑いを受け、そしてお白州に引っ張り出される、その無念さを切々と伝えていらっしゃいました。私は、今質問をやりとりしただけでも、まだおかしなところがたくさんあると思います。 さらに法務省に伺います。 この事情聴取についても、日歯側の私が得た資料では、年内にこの捜査を終わらせる、つまり平成十六年じゅうに終わらせるということを検察が宣言し、協力をお願いしたというくだりがございますが、これは橋本元総理の政治倫理審査会でのお答えにも裏打ちをされています。 我が党の辻代議士が、検察庁から事情聴取があったと思いますが、いつ、何回ぐらい、何分ぐらい事情聴取が行われたのでしょうか。事情聴取に当たった担当検事は、今この場のようなお答えで、それで、ああそうですかということで終わったのでしょうか。検察の側からすれば、この捜査を遂げていくに当たってはどういう事実を解明しなければいけないか。臼田さん、内田さん、そして滝川さんの供述で、七月二日には橋本元総理が預金小切手一億円を受け取った。だけれども、自分はよく覚えていないんだという趣旨の、結局のところこういう供述しか得られていないんですか。通常、検察庁は、それでは本当はどっちなんだと。 つまり、今回の公判においては滝川さんの証言というのがいろいろ出てきています。その後に出てきたことは、本当に信じられないような、通常、選挙で使うお金は、選挙のときの報告にあらわれているようなものではない、だから、それは裏金にするのが常態化していた、そして、裏金にすることも自分たちの勝手にそんなことはできなかった、すべて先生の御指示でもって裏金にする手はずを整えた、そういう御証言でございます。 私は、被疑者がどこまで正しいことを言っているかわからない。ひょっとすると、平成研の皆さんや自由民主党の皆さんをおとしめるために言っているのかもわからない。だから、なおさら、ここに来て橋本元総理に事実を語っていただきたいと思います。 九月の六日、恐らく三、四時間、三時間から四時間くらいというふうに橋本元総理はお答えになったと私は記憶をしています。しかも、そこで辻代議士の質問に対して、他の方の調書を引用しての御質問はなかったとお答えになっているわけです。つまり他の方というのは、この場合は村岡さんや臼田さんやあるいは滝川さんの供述。これを引用せずに何を調べたんだ、どこを調べたんだ。 私たちは、政治家を追い詰めるためにここで言っているわけではありません。政治にかけられた疑問を晴らすためにここでやっているわけです。 法務省、伺います。 これだけ大事な事件で、他の方の調書を引用しないで調査するということがあるんでしょうか。 ○法務省刑事局長 お答えいたします。 お尋ねは捜査機関における具体的活動内容にかかわる事柄であり、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 一般論として申し上げれば、検察当局においては、事案の内容や具体的な証拠関係に応じ、適切な方法で関係者から事情を聴取しているものと承知しており、どのような方法が一般的かなどということは一概に申し上げられないことを御理解いただきたいと思います。 ○原口一博 私は、昨年のこの場でも指摘をしましたが、これは検察も問われていると思います。私たち政治も問われている。 橋本元総理は、私は、この予算委員会で一番最初に議論をさせていただいた総理です。逃げずに、それこそ、中央省庁の課長補佐の皆さんが今一番たくさんの情報を握っている、一番詳しいことを御存じだ。橋本元総理は、総理の識見をお持ちになり、かつ、課長補佐と同じ、いやそれ以上の知識を持って、ここで質問すると、それに対して真っ向からお答えをいただきました。私は国会議員になってすぐ、ああ、こんな、それこそ官僚にも負けない知識を持ち、そして政治を真っすぐに進めていける、そういう政治家になれたらいいなというふうに本気で思いました。答弁をはぐらかすことは全くなさいませんでした。どんな質問も、今の内閣の総理大臣とはスタイルが違いますけれども、真正面から受けとめてお答えになっていました。私は、その元総理であるからなおさら、ここで、政治資金に係った問題について、しっかりと出てきて述べていただきたいと思います。 もう一つ、これは政治倫理審査会の中で私たちが聞いた、記憶をした供述としては、絶対にないがしろにできないものがございます。それは繰越金の額でございます。 これは村岡元長官も私に証言をしていただきましたが、平成研にあると言われているこの十九億円の繰越金は実際にはないんだ、実際にはここに載っているような額はないんだということを、村岡元長官もそれから橋本元総理もおっしゃっていました。 これは、委員長、まさに政治資金収支報告書に記載されているものが虚偽であるということを御存じであったということではないでしょうか。先ほどの麻生総務大臣の法律の解釈を伺えば、まさに、虚偽であることを虚偽のまま、そのままにしているということは、監督違反ではないでしょうか。注意義務違反ではないでしょうか。麻生総務大臣の見解を伺いたいと思います。 ○総務大臣(麻生太郎) 今の話は個別の話でもありますので、一概に、一般論としてしかお答えができないと思うんです。 基本的に、この場合は滝川さんということになるんだと思いますが、会計責任者に記載義務の違反というのがあった場合においては、代表者が、この場合は橋本さんということになるんだと思いますが、代表者が会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったということになろうと思いますので、その代表者は、五十万円以下の罰金に処せられ、公民権を停止される旨の定めがあるのは、先ほど述べました政治資金規正法第二十五条の二項、第二十八条の一項に定められているところであります。 ただ、この場合に当たって、個別の案件の話でもありますので、私どもは、御存じのように実質捜査権というものを持っているわけではありませんので、今出ております話を一般的な概念で申し上げれば、今申し上げた答えだろうと存じます。 ○原口一博 今大臣がお答えになりましたとおり、公民権の剥奪、こういう強い措置まであるのは、この二十五条の第二項がまさに政治に対する信頼の、政治資金管理団体の責任者が大きなかなめであるということを規定している。 このことを一つとってみても、ぜひ私は委員会に出てきていただいて、今、政治倫理審査会の中身については、これは非公開でございます。ですから、私はこれ以上申し上げません。私が記憶をした中で、これが本当に事実であったかということも、実際は政治倫理審査会の議事録に当たらないとわからない。私がその場で聞いたことを、今、本当だろうかということで聞いているわけです。本来は、これを事実として積み重ねるためには、公開の場で元総理がお出になって、そしてさまざまなことにお答えいただく必要があるというふうに思います。 さて、ここでもう一つ不可思議なことが起こっています。これは、かかりつけ歯科医初診料の要件緩和の働きかけでございます。我が党の長妻議員がこの場で取り上げましたけれども、私は、不思議なことをやるなと思います。 前回質問をしたときに、大臣の日程表、行程表、政務官あるいは副大臣の、自分たちがどこでどうやったか、そういう書類、これはその場で焼却をしていると。こんなことが許されるんですか。その日のうちにシュレッダーにかけている。こんなことが許されるんですか。厚生労働大臣、お答えください。 ○厚生労働大臣(尾辻秀久) 厚生労働省におきます行政文書の保存年限は、厚生労働省文書管理規程により定められておりまして、厚生労働大臣等の日程表については、事務処理上必要な一年未満の期間保存とされておるところでございます。 そうした厚生労働大臣等の日程表につきましては、その日の行事等の予定が終了した時点で、大臣等の日程管理のためという行政文書としての必要性がなくなるものでありますので、日々廃棄処分をしておる、こういうことでございます。 ○原口一博 全く納得がいきません。どこにそんなことがありますか。 行政機関の保有する情報の公開に関する法律、平成十一年法律第四十二号、ここの規定の行政文書の管理方策に関するガイドライン、それにも反しているじゃないですか。それに反しているだけではなくて、今おっしゃった厚生労働省訓第二一号、この文書管理規程を事細かく決めているじゃないですか。 大臣、あなたはフィブリノゲンのときに、自分の決断でフィブリノゲンの病院を公表するとテレビの前でおっしゃいましたが、違うじゃないですか。坂口さんのときに決断しているじゃないですか。あなたは、さまざまな問題について官僚と闘える大臣だと思っています。そんなことじゃないんですよ。この規定をごらんになってください。 この規定の中で、職員等の勤務の実態をあらわす書類、これは三年以上残すんじゃないんですか。大臣云々がそれより短くていいわけないじゃないですか。いかがですか。 ○厚生労働大臣(尾辻秀久) 今私が持っておりますのは厚生労働省文書管理規程でございますが、その中の行政文書の保存期間、第三十七条というところでございます。「第六類に属する文書 事務処理上必要な一年未満の期間」、こういうふうに書いてございます。 ○原口一博 いや、だから、そこが違っているんです。官房長官、こんなことをやらせていてはいけませんよ。 言いましょうか。皆さんは、行政文書の管理方策に関するガイドラインで、勤務状況の記録されたものについては四類にしているんですよ。これは三年の保存が義務づけられているんです。当たり前じゃないですか。それをその日のうちにシュレッダーにかけている。隠さなきゃいけないことがあるからでしょう。違うんですか。 ○厚生労働大臣(尾辻秀久) ここの読み方については、私どもは、先ほど申し上げたとおりに読んでおります。 このことが起きましたので、私も、自分のことも気になったものですから、確認してみました。私も隠すことは何もないものですから、どうするんだと言ったら、毎日破って捨てている、こういう説明を、私自身のものも聞きましたので、今お答えをいたしておるところでございます。 ○原口一博 官房長官、小泉内閣の特徴は情報公開なんです。 ちょうど、この日歯連の問題になりました、収支報告書を書きかえる、領収書を出せない、病院に見舞いに行った、平成十四年の三月の十三日。平成十四年の三月といえば、平成十四年のその三月十三日の二日前、私たちはここで証人喚問をやっていました。外務省をめぐるさまざまな問題について、小泉総理は、政治家の働きかけについても全部オープンにしなさい、二島返還でいいなんということを言ったような人がいたらそれは明らかにしなさいということを総理大臣御自身が決断し、そして、政治家の役所に対する働きかけをオープンにされたんです。小泉内閣は、まさに国民に対する説明責任、国民とともにあることで支持率を高めてきたはずなんです。 それが今みたいなことでいいんですか。職員に三年間の保存義務を課して、それより高い責務を負う大臣が今みたいなことでいいんですか。 冒頭、コンプライアンスの話をしましたけれども、そんな話が通るわけないじゃないですか。官房長官の答弁を伺います。 ○厚生労働大臣(尾辻秀久) 先ほど来御答弁申し上げておることでありますので、まず私から答弁をさせていただきます。 三年保存の第四類の中に、お話しの「職員の服務及び福利厚生に関するものその他職員の勤務の状況が記録されたもの」というのがございますが、これは出勤簿のことでございます。したがって、出勤簿をこのように三年間は保存するということに相なっております。 そしてまた、大臣とか副大臣、これらは特別職でございますから、出勤簿もないわけであります。 ○原口一博 この法律の趣旨をよく読んでください。行政文書の管理方策に関するガイドラインは、厚生労働省の皆さんのアリバイをまさに消すためにあるんじゃないんですよ。さまざまなコンプライアンスを情報開示して、国民の皆さんに納得していただくためのものですよ。情報公開と説明責任という中でこれは出てきているんです。今の答弁はとても納得いきません。 官房長官、今から小泉内閣というのは毎日それぞれの、私はもう毎日のように谷垣財務大臣と、財務金融委員会、予算委員会でこうやってお目にかかっています。何も隠すことはないじゃないですか。こういうことをやってきたということを堂々と言わなきゃいけない話じゃないですか。それを今みたいに、シュレッダーで、それが規定だと。本当ですか。とても納得いきません。官房長官の得心のいく御説明をいただきたいと思います。 ○内閣官房長官(細田博之) 情報公開については、内閣府所管で、いろいろ審査会等でその基準を決めているわけです。それから、公文書の保存等をどういう形でやるかということについては、今、公文書に関するさまざまな今後の長期的な方針を検討しておるところでございます。 そして、御指摘の、文書の管理規則、これは各省別に今規定され、その中でゆだねられてはおるわけです。ただ、そのことがいいかどうかという議論はありまして、情報公開、公文書の保存そして文書管理というのは、一定の考え方のもとで再整理して統一しようというような検討も行うことにしておりますが、現在のところは各省にゆだねられているということが原則ではあります。 それから、その中で、例えば大臣の日程がどうかとか、場合によっては機微にわたることもあるのかもしれませんし、そういったものをそれぞれどう考えるかということは、今は各省にゆだねられているとは思いますが、今後の問題として考えていく必要がある問題だと思っております。 ○原口一博 全く納得がいきません。それが小泉内閣の姿勢だというふうに断ぜられてもしようがありませんよ。 限られた時間ですから、こんな入り口で時間をとるとは思いませんでしたが、当時の歯科保健課長及び歯科医療管理官の処分、これをやっていますね。先ほどの日歯連に係る、これは厚生省ルートと言ってもいい、その人たちが吉田前議員からさまざまな接待を受けたり金品をもらっている。そこで、厚生労働省は処分をしているんです。どういう処分ですか。そして、それはだれですか。 ○厚生労働大臣(尾辻秀久) 処分の内容について申し上げます。 当時の、医政局の歯科保健課長、免職でございます。それから、当時の、大臣官房付が停職十二カ月でございます。 ○原口一博 懲戒の理由は何ですか。吉田前議員から複数回の接待と現金を受け取っていたことがその理由じゃないんですか。元厚生労働省医政局歯科保健課長、この方は、名前を言いますよ、瀧口徹さんといいます。そして医療管理官、山内雅司さんとおっしゃいます。お金をもらっているじゃないですか。 そして、後で言いますが、かかりつけ医療というのはどうなっていますか。歯科医の初診料算定要件として、皆さんからいただいた資料では、文書による説明を求めているじゃないですか。委員長にも大臣にも一人一人かかりつけの歯科医さんがいらっしゃる。かかりつけ医になったら文書で患者さんに説明をしなきゃいけない、そういう規定じゃないですか。それで初診料を二百億以上上げているじゃないですか。上げていて、現実には、文書を交付せずに歯科診療だけ算定している、そういうケースが散見されているのは何でですか。 大臣、どういう理由で処分をしたか、明確にお答えください。 ○厚生労働大臣(尾辻秀久) 医政局歯科保健課長、当時でございますが保険局医療課歯科医療管理官として歯科診療報酬改定等に係る事務に従事していた際、前衆議院議員から誘いを受け、都内の料理店等において、平成十二年七月ごろから平成十五年十二月にかけて、計六回にわたり飲食の供与を受けるとともに、その際、議員へのレクチャーに対する車代名目の謝礼などの認識のもと、五回にわたり合計八十五万円の現金の贈与を受けていたものである。また、平成十二年七月ごろから平成十五年にかけて、計五回にわたり、日本歯科医師会推薦の、誉田雄一郎さんなど、中医協委員と職務に関しての打ち合わせの後、都内の料亭等において飲食の供与を受けていたものである。さらに、平成十五年五月ごろ及び同年九月ごろの計二回、日本歯科医師会専務理事から飲食の供与を受けていたものであります。 もう一人の方であります。 大臣官房付でありますが、医政局歯科保健課長として歯科医師法の施行等に係る事務に従事していた際、平成十四年一月から平成十五年夏までの間にかけて、前議員からの誘いを受けて、計十回にわたり都内の料理店等において飲食の供与を受けるとともに、議員へのレクチャーに対する謝礼との認識のもと、五回にわたり合計五十万円の現金の贈与を受けていたものである。 以上の理由でございます。 ○原口一博 官房長官、お聞きになりましたか。私は、今、非常なむなしさを覚えています。ちょうどこの当時に、外務省は、外部機関をつくって園部さんを代表にして、そして御自身の改革を、もうこんなことじゃだめだということをやっていた時期ですよ。その時期に厚生労働省は、このかかりつけ歯科医療、初診料ですね、この人たちが中医協の事務局じゃないですか。この人たちが、初診料を上げるその判断をする、さまざまなものを書く人たちじゃないですか。何をやっているんですか。 厚生労働大臣、刑事告発をしているんですか。 ○厚生労働大臣(尾辻秀久) 刑事告発をしなかったのはなぜかということでございますけれども……(原口委員「しているのかと聞いているんです」と呼ぶ)しておりませんのでその理由を申し上げますけれども、処分対象となったいずれの職員も具体的な要請は受けなかったとしておりまして、職員としての判断や行動に影響を及ぼさなかったこととしていたため、厚生労働省として、これが収賄罪に該当するという判断に至らなかったことから告発を行わなかったものでございます。 なお、起訴するかどうかについては司法当局が判断する問題でございますけれども、本件については、最終的に起訴猶予とされたところでございます。 ○原口一博 委員長にお願いをいたします。 今の答弁では、何回もレクチャーと称し料亭で飲食を供与され、レクチャー代と称し八十数万円をもらい、そして懲戒免職している。これはそれだけじゃなくて、今申し上げたように、まさに政策をゆがめる、政策を料理やお金でゆがめる。収賄じゃないですか。それを、告発義務を負っている、自分たちの身内だから告発もしないということで納得しますか。 きょう、その場にいらした、勉強会にもいらした中村審議官、当時保険局担当だと思います。今、皆さんが考えていらっしゃる身体障害者の自立支援、何をやっているんですか。三位一体改革で、麻生大臣、三兆八千億の財源が約二兆四千億。そのうち減らされたもので、地方はどうなっているのか。地方の中で、難病特定と言われるさまざまな地方単独事業、ネフローゼやぜんそくで地方でそれぞれ手当てをしていた、そういう手当てさえも組めないで、どんどんなくなっているんですよ。 あなた方は、料亭で料理をもらい、そして、かかりつけ歯科医初診料、これは現実には文書を交付していないじゃないですか。文書を交付していない、患者の側がだれがかかりつけかもわからない、そんな制度をつくって、そして処分をした人間についても訴追もしない。こんなことが許されるわけないじゃないですか。 きょう、老健局長お見えだと思いますが、皆さんは附則において、今、身体障害者のまさに権利を、私は、昨年の通常国会で、八代英太さんや大口さんと一緒に障害者基本法の改正というものをさせていただきました。障害者は保護の対象ではない、権利の主体である、差別を禁止する、そういう法律案でした。 しかし、現場で厚生労働省の皆さんがやっているのは何ですか。皆さんが企てようとしていることは、自分たちは肥え太り、そして一般の国民には大変な不安を与える。こんなことが許されると思ったら大間違いです。 老健局長、あなたは、二〇〇一年の十一月十五日、処分された二人と一緒に保険局担当審議官として勉強会に出席されていますね。どういうお話があったんですか。 私は、官房長官、なぜこういうことを出さなきゃいけないかというと、官僚は今バッシングされているけれども、一人一人の官僚は弱いんです。一人一人の官僚が密室で政治家から呼ばれて、あの外務省のときもそうでした。結果、ノーと言えないんです。だから、政治家の働きかけについても、中央省庁再編基本法の中で、こういうレクについても公開するようになったんですよ。公開してくださいよ。なぜ公開しないんですか。 老健局長に伺います。あなたが出た勉強会、その中でかかりつけ診療について話があったんでしょう、そしてそれをどのようにすべきだと、接待があったんじゃないんですか。お尋ねします。 ○厚生労働省老健局長 当時、医政局と保険局担当審議官でございます。本件、今の勉強会についてのお尋ねがありましたので、現在、いわば歯科行政の所管外ではありますが、お求めでございますので、お答えをさせていただきます。 先生から平成十三年十一月十五日の勉強会というお話がありましたけれども、具体的な勉強会の特定がございませんのでちょっとお答えしにくいわけでございますが、私、いろいろな意味で、当時、担当審議官でございましたので、さまざまな御要請を受けたり、いろいろ国会議員の方から、党の機関の会議あるいは個別の勉強会ということに呼ばれたことはございます。 御指摘の勉強会、先ほどの処分のお話があった二名の職員と一緒に出ていたということで、推測にはなりますが、いわゆる世の中で古賀先生の勉強会と言われているものではないかと思って、その前提でお答えをさせていただきます。 当時、私ども、二〇〇二年度の医療制度改革で多忙をきわめていましたので、記憶は定かではございませんが、古賀先生との勉強会にも、平成十三年の暮れごろではなかったかと思いますが、歯科の担当者とお話がしたいという要請があり、歯科の担当職員とともに私が、いわば医政局と保険局の両方にかかわって、歯科の方の実質的な責任者でございましたので、出席要請があったというふうに承知しております。 こういう言い方をしておりますのは、私自身、議員の方から直接の要請を受けたわけではなく、担当課の方、たしか記憶では、歯科行政の中でも歯科保健課が一番のトップの地位を占めますので、歯科保健課からの連絡で呼ばれたものというふうに認識しております。 行政側の出席者については、当時保険局担当審議官、医政局担当審議官であったほか、歯科の、技官の職員ということで歯科保健課長と歯科医療管理官、ほかに数名技官の職員がいたと思います。 それから、飲食の接待みたいなお話がありましたけれども、この勉強会はそういう会ではなく、ホテルの会議室で、夕食時間でございましたので夕食は出たと思いますが、接待というようなことではなかったと記憶しております。 国会議員の出席者の先生については、古賀議員と当時の佐藤政務官が出席されたことは、私、記憶しておりますが、これ以外の方については記憶が定かでございません。 それから、かかりつけ歯科医初診料の要件緩和について、ゆがめられたとか、そういうお話があったということでございますが、当時、本当にそのことが渦中でございましたので、私、そこの点については鮮明に記憶いたしております。むしろ覚悟はして参ったわけですが、そういうお話はなかったと記憶しております。 ○原口一博 全く理解できません。 私は古賀勉強会と名指しをしたわけではありませんからね。私は、吉田議員からあなたが、さまざまな問題が、接待があったのか、このことについても後で伺いたいと思います。 また、最後に、かかりつけ歯科医初診料、この算定要件はほとんど現場では守られていませんね。尾辻大臣、調査をして、この委員会に報告してください。 今るる一時間議論させていただきましたが、まさに国民不在の政治が行われているんじゃないか。橋本元総理にぜひこの場に来ていただいて、そして真実を語っていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ○予算委員長(甘利明) これにて原口君の質疑は終了いたしました。 | |