![]()
|
|
|
| 2001年1月11日 原口一博国会通信(5) DIGITAL SYOKASONJYUKU 先日、民主党規制緩和プロジェクトチ−ムの責任者の一人(予定)に指名されました。 規制緩和は日本の社会構造改革や経済構造改革を進める上でとても重要なテーマです。 大仕事ですが意欲的に取り組んでいくつもりです。 (1)いったい規制は何のために作られてきたのか。 (2)規制改革に関する論点は何か。 (3)そして日本の規制改革はどのような歩みを続けてきたのか。 (4)それを受けてどのような理念を打ち出し、どのような政策とプログラムを提示するか。 プロジェクトの進行に沿って報告したいと思います。まず今回通信では、(1)規制の定義と起源について簡単に述べたいと思います。規制緩和の対象としての規制は、「一般に国や地方公共団体が企業・国民活動に対して特定の政策目的のために関与・介入するものを指す。 それは、許認可等の手段による規制を典型とし、その他にも、許認可に付随してあるいは、それと別個に行われる規制的な行政指導や価格支持等の制度的関与などがある。」(第二次臨時行政改革推進審議会「公的規制の緩和等に関する答申」1988年12月1日)とされています。 世界史的に規制をとらえると19世紀いわゆるレッセ・フェールの時代には人の作為、不作為を事前に禁止したり、義務づけることはなるべく行うべきでないと考えられていました。そして作為(不作為)によってもたらされた被害について損害賠償請求や刑罰という「事後的」救済措置による対処を原則としていたようです。しかし、このような事後的な方法には以下の問題が現れました。 (1)危険がもたらす被害の対処に迅速性を欠くこと。 (2)経済活動が大規模化するにつれて法人が加害者となる場合が増加したが、法人には自 然人には効果のある自由刑は適用の余地がなく、損害賠償等の救済でも実質救済にな らない状況が出現したこと。(生命・健康の侵害) (3)全ての人は法の下の平等を約束されてはいるものの権利行使を侵害された被害を個人 に委ねて司法のみで事後的に救済する方法は、非効率であるばかりか不公平・不公正 を拡大しかねないこと。 このような視点に立ち、他者に被害をもたらしたり社会に不利益をもたらす危険性のある行為を予め法的な禁止をかけておいて、当該危険を回避できる一定の条件を満たす場合に限り、その自由を回復させるとうい法制度が誕生しました。 また子どもや高齢者、女性、あるいは労働者など一般的に社会的弱者について、自由平等を実質的に担保するために強者となるものの「本来自由に属する行為」を規制する考えも生まれました。 これらがいわゆる「規制」の起こりだと考えていいのではないでしょうか? ■ DIGITAL松下村塾〜原口一博国会通信 メールマガジン登録 |
|
|
|