2001年12月4日
原口一博国会通信(60) DIGITAL SYOKASONJYUKU
国会法の一部を改正する法律案
国会の規制改革の第一歩
国会法の一部を改正する法律案を提出いたしました。国会への法案提出権は国会議員の最も基本的な権能であり、国民の責務です。しかし、この提出は議員が属する会派の承認なしには提出できません。このことは、国会法のどこにも書かれていませんが、硬直化した慣例によって「決まりごと」とされています。法案の賛否に対する党議拘束の議論もされていますが、それ以前の問題として「立法提案」にも拘束がかかっています。
よくこの議員は何件議員立法をしたとか言いますが、実際は党の了承を得た上での国会提出であり、その承認がなければたとえ国会法で定める20名の提出賛成者があったとしても「受け取り」さえされないのが現状です。
多様な国民意見を、ビビッドに、しかもダイナミックに反映させるために、このような「干からびた慣習」が邪魔をしています。「国会審議の空洞化」「国対政治と批判される密室での妥協」は、このような古めかしい慣習に起因するところも少なからずあります。議員一人一人が国会法で定める一定の要件を満たせば議案を発議できるようにするということは、国会の規制改革の第一歩です。国会議員は、「党議拘束」という安易な逃げ道を許されなくなります。また党幹部も、絶え間ない意見の統合を求められます。政党が今のような慣習で「パーティーライン」(党の垣根)を半ばアプリオリに強制的に保つのでは、不十分だと思います。「政策や理念」「一人一人の議員の良心」「政党の同志的結合やダイナミズム」によって議員が議案を自由に発議する環境が創造できたら素晴らしいと思います。
国会改革にこれからも積極的に取り組みたいと考えます。
国会法の一部を改正する法律案要綱
一 議員は、その属する会派の承認の有無にかかわらず、議案を 発議することができる。
二 この法律は、公布の日から施行すること。
提案者 河村たかし 金田誠一 海江田万里
中村哲治 石井紘基 原口一博 鮫島宗明
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