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2002年9月4日 原口一博国会通信(88) DIGITAL SYOKASONJYUKU 民主党の難民政策中間取りまとめ −人が人であるために− 民主党の在日外国人に関る諸問題プロジェクトチーム難民小委員会で、「西日本入国管理センター」の非人道的な難民処遇の改善と即時放免を求め、先月、森山真弓法相に申し入れを行いました。申し入れ後に江田五月ネクストキャビネット法相らと民主党の難民政策(中間とりまとめ)を発表しました。 申し入れの中で、難民小委員会事務局長の今野東衆院議員が入管センターにおける難民収容の実態を具に報告。鉄格子の中の14畳程度の広さに11名が収容され、外部での運動も極端に制限されており、長期にわたる極度の不安の中でトイレの洗剤を飲んで自殺を図ろうとする収容者も出るなど、極めて劣悪な環境の下で非人道的な処遇がなされている状況を説明しました。続いて江田NC法相は、自殺未遂を図った難民に適切な医療が施されているか、また一昨日難民申請が却下されたハザラ人に、敵対関係にあるパシュトゥン人の通訳をつけたと伝えられている件について、どのように認識しているか、と質しました。 在日外国人に関る諸問題プロジェクトチーム座長代理の私は、「難民申請者の皆さんは強度のストレスにより精神的ケアが必要な状態に置かれていることを認識した上で、きちんと人として扱って欲しい」と要請しました。また、同PT座長の千葉景子参院議員は、「長期にわたる収容が様々な問題を生んでいる。期間を短縮すべきだ」と指摘し、東京・品川の国際救援センターを難民認定後の施設として活用できないかと質しました。 森山法相は、「近いうちにセンターの視察を予定している。医者については、被収容者が反抗的だなどの理由で医者が定着せず、常駐がいないという問題はあるが、必要な医療は受けさせている。また、定員をオーバーして収容してはいない。さまざまな問合せについては、思い違いや一方的な情報の部分もある。通訳については本人の希望を聞いたうえで通訳をつけているし、最善を尽くしていないことはない。難民申請をされている方々は特別の方なので、希望が通らないと感じているのかもしれない。近いうちに訪問し、実態を見てくるつもりだ」と答えました。法務大臣が実態調査を言明したことは一歩前進で評価したいと思います。 法相は、「難民問題については、現在、専門部会で審議中であり、年内には結論を出す予定でいたが、昨今の状況を見て、もっと早く作業をするように指示している」と回答。国際救援センターについては、「外務省の所管であり、内々で話をし始めている」との答えを得ました。国籍の違いのために「人を人で無くする力」に曝されている人たちがいることを私達は、もっと真正面からとらえるべきだと考えます。 在日外国人に係る諸問題に関するPT 難民問題小委員会(中間とりまとめ) アフガニスタン難民の収容問題などをきっかけに、国内の難民認定・難民支援制度の見直しを求める声が強くなっています。日本は国連から難民問題について勧告をうけるなど、人権政策上も国際レベルに達していません。民主党は世界のあらゆる人の自由と尊厳を守るというメッセージを発信し、人権問題において国際社会と共生し尊敬される国となるための提案をして行くべきと考えます。 1、難民認定審査について ●第三者審査機関の設置 入国管理局が難民認定審査を兼務する現行のやり方を改め、研究者など専門の調査官が審査を行う独立した機関を内閣府のもとに設ける。認定審査に関わるための訓練を受ければ、NPO・NGOの人も審査に加われるようにする。また認定審査に要する現地の政治、経済、社会、文化等の情報を収集する情報センターを併設する。 ●「60日ルール」の廃止 難民認定申請をためらわせる要因となっていることから、60日ルールは廃止すべきである。同時に、難民が上陸後すぐに難民認定申請ができるような制度を設ける必要がある。(例:空港に連絡窓口を設置・表示など) ●難民認定申請者に対する「在留資格」の付与 在留資格を持っていない難民認定申請者が収容される現状を改め、入管難民法上の在留資格要件に難民認定申請者を設け、申請者に在留資格を与える。ただし、この制度が悪用されないよう、在留資格を与える際の要件を設けるべきである。 ●難民認定基準の明確化と認定までの期限設定 難民認定の際のガイドラインを策定することで、認定基準を明確にし、透明性を図る。また、認定審査を迅速化するために、期限を設け、期限までに結果が出ない場合は、その理由を開示することとする。 ●不認定の際の情報開示と不服申立 不認定の理由を開示することは、公正な審査を担保するために重要である。また、本人がなぜ条約難民に該当しないのかを説明し納得してもらうためにも必要である。さらに行政手続の公正性の確保と透明性の向上のため、「行政手続法」、「行政不服審査法」における除外規定である「外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導」を削除する。 2、難民生活支援について ●難民受入連絡調整会議(仮称)の設置 難民の生活支援には法務(在留資格等)、厚生労働(住居・シェルター、医療・保険、就労支援等)、文部科学(日本語教育、子ども教育)、総務(在日外国人支援窓口等)、外務(難民申請者への支援事業、ビサ発行等)などの関係各省庁が連携し、スムースな調整を可能にするシステムが必要である。難民受入連絡調整会議(仮称)を設け、NGOや専門の研究者、弁護士にも参加してもらうことで、現場の声を吸収できる難民支援機関にする。 ●難民生活支援センター(仮称)の設置 難民認定申請者、認定者およびその家族が日本での生活全般のために必要なサポートを行う機関を設置する。地方自治体との連携のもとNPO・NGOが中心となって運営されるこのセンターで、労働、社会保障、居住、教育などについて支援を受けることができる。 ●一定期間後の見直し 労働、社会保障、教育、定住支援など各省庁が所管する支援プログラムを一定期間ごと(3年が適当か)に見直し、充実化を図る。 3、将来的課題として 難民の申請から認定後の生活支援にいたるまで、難民にかかわる包括的な問題をカバーする「難民問題基本法(仮称)」を制定する。 ■ DIGITAL松下村塾〜原口一博国会通信 メールマガジン登録 |
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