2004年5月6日
原口一博国会通信(128) DIGITAL SYOKASONJYUKU
有事関連法制について −有事ACSAと人権擁護−
有事関連法案に関する考え方について、民主党外交防衛部門を中心に考え方をまとめて、有事対策特別委員会で様々な論点を政府に確認してきました。
民主党の緊急事態法制についての基本姿勢は以下の点です。
(1) 憲法に緊急事態の想定がない以上、国民保護法制には緊急事態基本法が必要
(2)
憲法に外国軍駐留の想定がない以上、緊急時における外国軍との協力関係には緊急事態基本法が必要
(3)
行政システムが平時における業務分担を想定している以上、緊急時における総合的・集中的行政システムが機能するには危機管理庁等の超行政機関が必要となり、その存在と定義と機能を基本法に盛り込む必要がある。
政府提出の有事関連7法案についての姿勢の概要は以下のような内容です。
(1)
国民保護法案・・・昨年来、制定を急ぐべきだと主張してきたが、その内容については厳しく検証する。
ア 「緊急対処事態」に関する修正等
イ 国民の権利・義務、私権の制限、基本的人権の尊重
「基本的人権の尊重」規定について、「国民の協力等」、「基本的人権の尊重」の項が設けられたが、妥当な内容か明確ではない。
「基本的人権の尊重」がどのように担保されるのか検証していく必要があるのではないか。特に法整備を名目に、行き過ぎた捜査、過剰取締がないよう、人権擁護の観点を重視すべきではないのか。
「自発的な協力」が、具体的にどのような内容か明確ではないが、非強制性をどう担保するのか、NGOやボランティア等との関係を整理すべきではないのか。
私権の制限(物資の収用、土地家屋の使用、物件の除去等)の場合の罰則適用事例が不明である。災害対策基本法における罰則を踏まえつつ、保管命令違反等、罰則の妥当性をどう考えるのか。
武力攻撃事態等に際し、特に、輸送・通信業務等に従事する民間人の安全確保、本人意思の表明のあり方について検証する必要があるのではないか。
平時においても、国会・国民への情報管理が杜撰な実態からすると、国民への情報提供が正確かつ迅速に行われる保証がないが、情報の提供が情報統制・情報操作とならないような運用をどう担保していくのか。
国民保護の実施に当たって、以下の諸点を検討するのではないか。
<労働者の安全確保><指定行政機関等><指定公共機関等><人権保障>
特に失われた人権の回復・補償について多くの議論を行いました。
審議はまだ中途ですが私の人権部門からも問題提起を行いました。
ウ 地方自治体の制限
エ 「危機管理庁」日本版FEMA構想
(2)
ジュネーブ関連条約関連(捕虜等取扱法案、ジュネーブ条約関連法制(第一、第二追加議定書)、国際人道法違反処罰法案)
有事における難民の保護・救護態勢を整えるべきではないか。
ジュネーブ4条約および2プロトコールと国民保護法制、日米安保との関係に矛盾はないか。
捕虜の定義は妥当か。内外の民間人をどう扱うか。文民との関係や刑罰のあり方はどうか。
追加議定書にある安全地帯、中立地帯、非防守地帯、非武装地帯は、国内法上どうなっているか。
1−52条:民用地、文民および文民財産の保護と国民保護法制の関係はどうか。
戦闘遂行目的のダムなどに対する攻撃の禁止規定があるが、どうなっているのか。
ジュネーブ条約を理由に、米軍の行動を拘束できるか。
わが国の民間防衛機関、中立国の民間防衛機関はどうなっているのか。
自然発生的にできる民兵、自警団による行為をどう扱うのか。
国際人道法違反の事態が生じた場合、国際刑事裁判所への訴追をどう考えるのか。
(3)
米軍関連(有事ACSA・米軍行動円滑化法案・自衛隊法改正案)
(4) 海上輸送法案、特定公共施設等利用法案
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