| 日本では、預金の払戻しは預金債務の弁済と捉えています。そのため、民法第478条「債権ノ準占有者ニ為シタル弁済ハ弁済者ノ善意ナリシトキニ限リ其効力ヲ有ス」の規定により、たとえ預金者に過失がなくとも、銀行に過失がなければ、民法第478条により銀行は免責されることとなっています。これに対し、私たちの法案では、偽造キャッシュカード・盗難通帳等による無権限預貯金取引について、立証責任を銀行側に転換して、預金者が無過失の場合損失は銀行が負担するなど損失負担ルールを明確化したものです。
「ドイツでは、預金の払戻しは、預金債務の弁済ではなく、銀行が預金者の指示に従い行う現金化という事務処理であり、銀行が預金者に現金を交付した後に、事務処理に要した費用の償還として銀行が預金者の口座から当該金額を引き落とすものと捉えている。この考え方に立てば、債務の弁済ではないため民法第478条を適用する必要はなく、日本においてもこうした解釈は可能と考えられる。」(偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ 金融庁)との見解もあります。
各党派に呼びかけて今国会での成立を期したいと思います。
近年、偽札事件も起きています。技術が進み印鑑証明なども容易にできてしまう危険もあります。
「本人確認」が危うくなれば、経済活動の遅滞は免れません。抜本的な法改正、なかでも包括的な金融サービス利用者保護策である金融サービス法制定が急務です。
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