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2005年8月8日 原口一博国会通信(164) DIGITAL SYOKASONJYUKU 配偶者控除の見直しについて 「個人所得課税に関する論点整理」政府税調増税プラン 配偶者控除は、専業主婦やパート労働の主婦を配偶者とする納税者本人に適用されているのが実態ですが、「個人所得課税に関する論点整理」報告書では根本的な見直しを求めています。政府税調によれば「配偶者の存在が納税者本人の担税力を減殺しているかどうかについては改めて検討」としながら配偶者控除が適用される範囲内にパートで労働時間を抑制することが多いために税制の中立性を阻害していること、パート収入が課税されない上に、配偶者控除によって納税者本人も軽減されるという「二重の控除」も問題としています。 いわゆる「103万円の壁」問題ですが、サラリーマンの妻は収入が103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)を超えると、夫の配偶者控除38万円が使えなくなるので、103万円を超えないように労働を制限してしまうとされる問題のことを指しています。 実際には配偶者特別控除を部分的に残して妻が103万円から141万円の範囲で所得を得た範囲で夫の配偶者控除削減がなだらかになるように再計算するように設計されています。妻の収入が130万円を超えると健康保険被扶養者の収入制限にかかるなど、「壁」があるとされています。 (健康保険被扶養者の収入制限判断の目安. 年間収入130万円未満. 具体的には、満60 歳以上または障害者の場合は年収180万円未満、 その他の場合は年収130万円未満である ことが目安となります。) それぞれ、男女共同参画の理念からすれば、所得課税は個人単位にして、積極的な社会進出を支援する形が望ましいと考えますが、国会通信163号で述べたような家計の状態を、さらに厳しくする危険性があります。 特定扶養控除についても廃止されれば、子どもが高校、大学にいくとともに出費がかさむ日本の、世帯の現状を見ると、住宅ローン等と重ね合わせてみても、生活に大きく影響を与えることが考えられます。 専業主婦の控除の厚みを減らそうという税調の議論の背景には、とても危険な匂いを感じます。勤労収入を増やしたいと考える主婦が税制の存在を気にせずに働くことができる税制の中立性を確保することが大事です。 性の違いに対するいかなる差別も許すことはできません。 (参考資料 政府税調議事録抜粋をご覧ください。) 今、求められているのは、税を取りやすいところから取るということでは断じてありません。目指すべき社会像と必要な社会保障上・労働環境のビジョンを明示して、必要な税制改革を国民の納得のもとで行うことです。 **** 政府税調議論議事録から**** 「政府税調の報告をつぶさに分析。税制調査会基礎問題小委員会の議事録を読んで、怒りとあきれを感じました。とんでもない偏見と差別の発言です。 子育て支援の税制として、フランスなどで採用されているN分のN乗方式の課税単位の検討される必要との考えも示されています。N分のN乗とは、妻・夫の収入を合計し、家族の人数(N)で世帯収入を除して、そこから非課税所得を控除する方式し、その金額にN人を乗じて、世帯全体で納税すべき金額を決める課税方式です。家族の人数が多いほど、課税所得を小さくできるので、子どもの多い家庭が優遇されることとなります。 日本の扶養控除も、子どもの数に38万円(地方税33万円)の一律控除が認められていて、N分のN乗方式と似た効果が生じるとされています。 民主党税調でも、実質的な効果の違いを試算し、議論を進めてきました。■ DIGITAL松下村塾〜原口一博国会通信 メールマガジン登録
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