2009年07月07日(火)
政治資金規正法等の一部を改正する法律案 提案理由説明

 
明日、私が行う法案の提案理由説明です。

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   政治資金規正法等の一部を改正する法律案 提案理由説明

 ただ今議題となりました、民主党・無所属クラブ提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概略をご説明申し上げます。

いわゆる世襲候補者が、世襲でない候補者と比較して、政治資金の面において有利となっている現状を是正し、多様な人材が国民の代表として活躍できるようにするため、国会議員に係る政治資金の親族への引継ぎを制限する必要があります。また、政治に対する国民の信頼を回復し、広く国民によって支えられる政治を実現するため、会社その他の団体の政治活動に関する寄附及び政治資金パーティー券の購入の全面禁止、会社その他の団体の政治団体に対する寄附等の指示の制限並びに個人のする政治活動に関する寄附に係る税額控除の拡充等の措置を講ずる必要があります。
 
 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
 次に、この法律案の内容の概略についてご説明申し上げます。
 まず、資金面での世襲の制限であります。
 第一に、国会議員関係政治団体の代表者の異動の制限として、国会議員等が引退し、又は死亡したときは、国会議員関係政治団体の代表者をその配偶者又は三親等内の親族に引き継ぐことはできないこととしております。
 第二に、国会議員関係政治団体の寄附の制限として、国会議員関係政治団体は、当該国会議員等の配偶者及び三親等内の親族、これらの者に係る国会議員関係政治団体並びに引退表明をした場合には当該国会議員本人に対して、寄附をすることができないこととしております。さらに、国会議員関係政治団体でなくなった後十年間も同様に寄附を制限することとしております。
 次に、政治資金に関する改革であります。
 第一に、企業・団体の寄附・パーティー券購入の全面禁止であります。三年後の措置として、政治団体以外の企業・団体は、政治活動に関する寄附及び政治資金パーティー券の購入をしてはならないこととしております。また、政治活動に関する寄附及び政治資金パーティー券の購入は、個人によって、又は個人の自由な意思により組織され、かつ、運営されている政治団体によってされるようにしなければならない旨の基本理念を定めることとしております。
 なお、全面禁止までの間の措置として、国又は地方公共団体と一件一億円以上の契約の当事者である会社等については、政治活動に関する寄附及び政治資金パーティー券の購入を制限することとしております。
 第二に、企業・団体の政治団体に対する寄附等の指示の制限であります。企業・団体は、その役職員等に対し、雇用関係等を不当に利用して、又は政治団体の会費相当額を支払うことを約束して政治団体の構成員となることを勧誘し、その上で、当該政治団体に、他の政治団体等に対する寄附又はパーティー券の購入をさせてはならないこととしております。
 第三に、個人のする寄附に係る税額控除の拡充等であります。平成二十六年までの間、政党、政治資金団体その他の一定の政治団体等に対する個人のする政治活動に関する寄附については、年間五万円までは、全額税額控除の対象とすることとしております。
 第四に、公的助成の拡充の検討であります。国会議員の公設秘書の増員、政党交付金の増額その他の国会議員及び政党に対する公的助成の拡充についての検討条項を設けております。
 最後に、施行期日でありますが、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。ただし、企業・団体の寄附・パーティー券購入の全面禁止については、公布の日から起算して三年を経過した日から施行することとしております。
 以上が、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略であります。
 何とぞ、慎重にご審議の上、速やかにご可決あらんことをお願い申し上げます。