2009年06月17日(水)
地方分権推進委員会第3次勧告に向けて~協働のリーダーシップ

 
 総務部門会議を分権調査会と合同で行いました。  

 ネクスト総務大臣挨拶としてのお越しいただいた分権推進委員会丹羽委員長さんらにお礼の挨拶を行い、地方分権改革推進委員会「第2次勧告」以降の動きについてご説明をいただきました。
 第3次勧告に向けた重要な時期です。貴重な意見交換となりました。
地方分権改革推進委員会の丹羽宇一郎委員長がわかりやすくお話いただきました。

 これまで86回の委員会、毎回、時間近い議論は激論の連続だったようです。
「140年近い完璧な中央集権体制に穴を開けていくためには住民の力と政治のリーダーシップが必要」という言葉のとおり、分権改革は、指導者の相当の覚悟と準備が必要なだけでなく、国民の協働がなければできない「改革」です。


具体的に提示するのが難しいのが難しいのも分権です。分権は、概念だけにわかりにくいというのが率直なところ。これをやると税金が安くなるとか暮らしがよくなるとか、大きな効果があるはずですが、それも直ちに言い切れるものでもなく、だから一層わかりにくさがつきまといます。

「法律にもっていかないと改革はできない」「国家公務員と同じように骨抜きになる」という危機意識は私たち民主党の危機意識と同じです。

==== 以下、考察メモ ====
1万を超える
地方を束縛している義務付け・枠付けの鎖を解く 
地方に自由を
第三次勧告で

税源・財源の問題を秋ごろまでに何とか勧告にもって行きたいと思う


事務局からの説明
地方分権改革推進委員会の勧告について
第1次勧告 080528
 重点行政分野の見直し
 基礎自治体への権限委譲
  地方分権改革推進要綱 080620


第2次勧告 081208
 出先機関改革(事務・権限の見直し、組織の改革等)
 ⇒出先機関改革に係る工程表 090324
 義務付け・枠付けの見直し
 関連条項の洗い出し(約1万)⇒見直すべき対象約4,000条項
 見直し方針を定時

第3次勧告(予定 遅くとも秋ごろまでを目途)
 義務付け・枠付けの見直し
 地方税財政
 行政体制の整備


自治事務に関する現行法令の義務付け条項が1万あった
メルクマール該当・非該当 51.8・48.2

特に問題だと思われる3つのジャンル
施設・公物設置管理の基準
 条例への委任の措置等を講ずる
 条例の委任に際して、必要最小限のものについて、条例制定に当たって「参酌すべき基準」を国が設定することは容認
 地方、条例制定に当たって「従うべき基準」を国が設置するのは、必要とされる民間共通の士業等の資格については特に基準を示す必要がある


協議・同意、許可・認可・承認
 一定の類型に該当する場合に限って許容、いずれにも該当しない場合には廃止

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計画等の策定及びその手順を見てみても膨大な作業です。