2009年04月21日(火)
第107回総務・厚生労働合同部門会議

 
【不用額の不用】
「今年もかなりの予算の不用額が出ているようで。15兆4000億円の補正予算の財源で発行される国債は10兆8000億円。残りの4兆6000億円は、どうやら昨年度予算の不用額から流用するようで。予算をつけても使えない「不用額」をローリングしているような水増しかさ上げ予算。どうやら3分の1は、ハリボテのようです。」と友人。
真水という純粋の財政出総額15・4兆円の補正予算案。なぜ、不用額がこんなに出ているのか?理由はいくつもありますが、公共事業予算を組んでも地方の財政が厳しくて負担ができないものや、C型B型肝炎補助のように患者の実態とかけ離れた運用をして予算の半分も使われていないものや、中小企業融資や農林水産業融資のように融資条件が厳しすぎて国民に届かないもの、申請書類が複雑かつ煩雑で膨大なために忌避されたものなど様々です。

 無責任な政治が役目済ましのように、アリバイ作り出してくるハリボテ予算。現場から離れれば離れるほど不用額が増えていきます。
不用なのは巨大な不用額を出している政治そのものです。

【総務年金合同会議】
 第107回総務・厚生労働合同部門会議             2009年4月21日

総務省年金確認中央第三者委員会事務局から今日は前回の宿題が出されます。直接証拠がない場合には1割も満たない斡旋率ということでしたが、数字のマジックがあったようです。詳しく総務省より説明していただきますが、数字を訂正しても2割ということで、私たちが作った年金回復法案を成立させて国民の年金の安心に答えたいと思います。
政治資金問題を巡る政治・検察・報道のあり方に関する第三者委員会が立ち上がり関係者に対するヒアリングが続いています。民主党総務ネクスト担当である私にも総務省に対するヒアリングについて担当者に出席を取り計らうようにという要請書が参りました。早速、総務省に対して趣旨を説明して聞き取りに協力してもらうようにお願いしました。
法務省は聞き取りの要請について拒否。法律を解釈する所管にないというのがその理由だそうです。総務省は聞き取りに応じたものの、質問に答えません。「個々具体の事例に即して会計責任者が判断するもの」と繰り返しています。ホームページをぜひご覧いただきたいと思います。政治資金)収支報告書上、寄附の内訳への記載が求められる寄附者の氏名について、資金の拠出者と実際に寄附を行った者とが相違する場合に、資金の拠出者を記載することが求められているのかさえ答えません。Aという人がBにお金をあげてCに献金したら誰を書けばいいのかさえ答えない。会計責任者は自分で判断せよといいますがどう判断せよというのでしょうか?法文の解釈や運用について混乱がおきわからないから聞いているのに所管省庁がわからないということでは、検察がNO言えば逮捕となり、法治国家の体裁をなしていません。
 今日は、これから直轄事業負担金問題について総務委員会は上田知事、橋本知事、神野先生らをお招きして参考人質疑を行います。直轄事業負担金の撤廃について与党は後ろ向きです。地方からの真摯な声と民主党の主張は一致しています。無責任な官僚政治に鉄槌を下していきたいと思います。

国民年金の納付率は年金制度の信頼度・支持率を表している。これが本年度60%程度のものが急に80%になるとはありえないこと。糊塗していけばいくほど国民の信頼を失うことを社会保険庁は認識すべきです。
平成21年財政検証の諸前提という中には、納付率を80%にしたということは書かれていません。納付率が75%を割れば政府の約束の50を割り込みます。どうしてこのような不誠実な資料をもとに議論を進めようとしたか聞きましたが、その他の前提という中の「直近の実績データ等」の等で読み込んでいただいている。等の中身を書かなかったのは紙のスペースがなかったからとの答弁でした。「前向きモード」に続く迷答弁です。誰がこのような判断をしたかについても「組織としての判断です。」とのことでした。組織ということは舛添氏に責任があるとのことです。責任を負わされた大臣はこのことを知らされてもいません。


衆・構成労働委員会審議における要求事項
賃金上昇率を2.5%でなく、0%、1%、2%とした場合の代替率試算、その公表時期
過去10年、20年の平均の賃金上昇率、運用利回り、物価上昇率の場合の代替率。結果の公表時期。
無年金の方のサンプル調査の方法と結果の公表時期
時効消滅後に納付された保険料について

法案審議の前提となる数字が出てきません。社会保険庁の関係者が遡ってコネで納めることができたら年金が回復できるのに、一般の国民は回復されていないではないかと強い意見が出ました。


年金記録問題の実態等に関する予備的調査について総務省、社会保険庁よりヒアリング

1厚生年金非あっせん理由が関係者の証言 3810件の内訳

サンプル調査(中央第三者委員会の実態)
 事業主・事務担当者の証言 21件
  うち事業主・役員の証言 14件 
事務担当者の証言 10件
(重複が3件ある)
2.厚生年金特例法に基づく記録の訂正が必要と判断する場合の事務作業
事業主に対してどのタイミングで特例法の仕組みを説明しているか


3.証拠となる資料がある申立件数について

4.関係者の証言について

年金記録確認第三者委員会におけるあっせん等の状況について
あっせんしたもののうち、7割以上は関連資料がないもの
関連資料がなくても3割以上をあっせん 


この書き方は不親切ではないか
厚生年金のうちに関連資料がないものはトータル いくつでいくつが非あっせんか
関連資料があればあっせんは9割
関連資料がなければ8割は却下ではないか

方向性決定というのはあっせん決定ということではないか
方向性決定後に事業主は特例納付保険料の納付勧奨や事業主名の公表を告げられるのか?
もしその前に告げられていれば、自分の不利益になることを感知して正しい証言をしないのではないか。厚生年金は非あっせんの決定について関係者の証言によるものが多いということも、それを意味しているのではないか?

そもそも適用事業所ではなかったという証言もある
試用期間を設けていたかいなかったかという証言も
当時の会社の仕組みや運用を話していただいている例も