2009年04月19日(日)
あしなが学生募金・ハートフルオリンピック・JP労組佐賀講演・会計責任者のなり手などなくなってしまう

 
2009年4月19日(日)日誌 晴れ

 ハートフル・オリンピックに白倉さんの導きで参加。「多くの仲間」が駆け寄ってくれます。若い人がボランティアを主導。感謝の挨拶をさせていただきます。「障害はその人のなかにあるのではない。障害は社会の中にある。私たちの使命は、社会のバリアをなくすことです。」国連障害者の権利条約委員会で述べた言葉を口にしたとき、皆さんの心がひとつになった気がしました。
後援会長の今泉会長お見舞い。金立いこいの家で行われたはなみずき茶会に参加。小倉先生に挨拶。天皇皇后両陛下のご成婚50年を記念しての茶会です。床の間の掛け軸も茶器もおめでたいものが使われています。小倉先生の真心が多くの人々の魂を揺り動かし祈りにも似たお茶会が毎年、この時期に開かれています。
JP労組佐賀春季決起集会で講演。1時間の講演でしたが、皆さんの熱意に感激しました。講演終了後懇談。「新しい普通」というスローガン。空疎に響きます。様々な民間方式を無理無理に取り入れて大きな損害が生じているのではないかとの危惧を拭えません。
地元自治会総会で年金の話。
城南中の同級生藤野市議会議員に促され、佐賀玉屋さんの前で「あしなが学生募金」のお願いをしました。
 母子遺児家庭の年収は平均で134万円です。平均的な家庭の年収の3割だそうです。募金は全額、子どもたちの奨学金になります。多くの皆さんが足をとめて募金に協力をしてくださいました。ボランティアの学生の皆さん、ご協力くださった皆さん、ありがとうございます。
 http://shakaikoken.net/modules/news/article.php?storyid=1715

佐賀新聞まつりの後、ベアスタへ。中途、予定外の時間もあったために試合に間に合わずサガン鳥栖は0-1で熊本に敗退。今季は国会開会中でもあり、まだ応援に行けていません。ガチガチになった体を空港のマッサージでほぐしながらも次回こそは必ず応援にいく時間を作ろうと誓いました。
 

【会計責任者のなり手などない】
 政治資金問題を巡る政治・検察・報道のあり方に関する第三者委員会が立ち上がり関係者に対するヒアリングが続いています。民主党総務ネクスト担当である私にも総務省に対するヒアリングについて担当者に出席を取り計らうようにという要請書が参りました。早速、総務省に対して趣旨を説明して聞き取りに協力してもらうようにお願いしました。
法務省は聞き取りの要請について拒否。法律を解釈する所管にないというのがその理由だそうです。総務省は聞き取りに応じたものの、質問に答えません。「個々具体の事例に即して会計責任者が判断するもの」と繰り返したそうですが、今回の西松建設の献金とされる問題で検察がおよそ法令とは違う判断で小沢大代表の公設秘書を逮捕したために、これまでの法令判断が揺らいでいるから聞いているのに、個々の会計責任者の判断によるというのならば、一歩間違えば逮捕されるような会計責任者のなり手などないことになってしまします。

民主党  鳩山 由紀夫 幹事長 殿
  原口 一博  ネクスト総務大臣 殿
細川 律夫 ネクスト法務大臣 殿

この度、私ども、政治資金問題を巡る政治・検察・報道のあり方に関する第三者委員会(以下、第三者委員会)より、総務省自治行政局選挙部政治資金課、法務省刑事局刑事課に対して、それぞれ以下の事項について質問させて頂きたいと考えております。

つきましては、4月17日金曜日午前に開催される第2回第三者委員会に、各担当者(それぞれ総務省自治行政局選挙部政治資金課長、法務省刑事局刑事課長を想定しております)にご出席頂けますよう、宜しくお取り計らいのほどお願い申し上げます。
なお、時間につきましては、両担当者とも同日午前10時半から午前11時半に、ご出席頂くことを想定しております。

総務省自治行政局選挙部政治資金課への質問事項
① (政治資金)収支報告書上、寄附の内訳への記載が求められる寄附者の氏名について、資金の拠出者と実際に寄附を行った者とが相違する場合に、資金の拠出者を記載することが求められているのか。
② 政治資金規正法上、寄附者となることができない政治団体は存在するのか。仮に存在するのであれば、どのような政治団体が該当するのか。
③ ある企業・団体が、人員、資金などをすべて負担して政治団体を設立し、完全に支配している場合、その政治団体が行った寄附については、政治資金収支報告書には、「寄附者」をどのように記載すればよいのか。
④ 政治資金規正法22条の6に定める「本人の名義以外の名義・・で」、「匿名で」とは、それぞれどのような行為を言うのか。

法務省への質問事項
① 資金の拠出者と寄附を行った者(自らの名義で金銭の交付、振込等を行った者)とが異なる場合に、寄附を行った者を寄附者として記載すると、政治資金収支報告書の虚偽記載罪が成立するのか。
② 政治資金規正法22条の6に定める「本人の名義以外の名義・・で」、「匿名で」とは、それぞれどのようなケースで成立するのか。第三者に資金を供与して、政治団体、政党支部などにその第三者名義で送金などを行わせた場合、他人名義の寄附となるのか。
③ 最近20年間の政治資金規正法違反の過去の起訴事例(略式請求を含む。)の公訴事実、量刑(求刑、判決)をすべて示して頂きたい。

以上

政治資金問題を巡る政治・検察・報道のあり方に関する第三者委員会 運営事務局